新庄市の商業地域の空き店舗などを利用し、新たに出店する事業者に出店費用の補助を行います。
中心市街地活性化のため、市が指定する商業地域の空き店舗など(床面積16.5平方メートル以上1,000平方メートル未満のものに限る)を活用し出店する事業者に対して、改装費や開店のための広告宣伝費の出店費用に係る3分の1以内(上限50万円)を助成します。
対象となる業種
製造業、情報通信業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、飲食サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉関連
日本標準産業分類のうち、次の20分類
- 15:印刷・同関連業(印刷、製本業など)
- 39:情報サービス業(ソフトウェア、情報処理提供サービス業など)
- 40:インターネット付随サービス業(ウェブコンテンツ配信、情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業など)
- 41:映像・音声・文字情報制作業(映像制作、新聞業、出版業、広告製作業など)
- 56:各種商品小売業(百貨店、総合スーパー、ミニスーパーなど)
- 57:織物・衣服・身の回り品小売業(呉服、寝具、男子服、婦人・子ども服小売業など)
- 58:飲食料品小売業(各種食料品、食肉、鮮魚、野菜小売業など)
- 60:その他の小売業(家具、医薬品・化粧品、燃料小売業など)
- 72:専門サービス業(他に分類されないもの。ただし、726デザイン業及び727著述・芸術家業に限る)
- 73:広告業(広告代理店など)
- 74:技術サービス業(他に分類されないもの)
- 76:飲食店(食堂、レストラン、そば・うどん店、喫茶店など)
- 77:持ち帰り・配達飲食サービス業(仕出し料理、弁当屋、宅配ピザ屋など)
- 78:洗濯・理容・美容・浴場業(クリーニング、理容・美容室、浴場など)
- 79:その他の生活関連サービス業(旅行、家事サービス、衣服縫製修理業など)
- 80:娯楽業(映画館、劇場、遊戯場など)
- 82:その他の教育・学習支援業(図書館、博物館、美術館、学習塾など)
- 83:医療業(病院、一般・歯科診療所、療術業など)
- 84:保健衛生(保健所、健康相談施設など)
- 85:社会保険・社会福祉・介護事業(託児所、老人福祉・介護事業、障がい者福祉事業など)
注意1:フランチャイズによる出店、風俗営業および性風俗関連特殊営業の出店は対象外。
注意2:ただし、新庄市若葉町16番1号から16番64号までにおいて事業を行う場合に限っては、小分類765(酒場・ビヤホール)、766(バー・キャバレー・ナイトクラブ)も対象。
(別添チラシ参照)
市が指定する商業地域とは
都市計画法に規定する商業地域(別添チラシ参照)
補助率
3分の1(上限500,000円)
申請方法
別添の申請書に必要書類を添えて、市商工観光課地域産業振興係(電話番号:0233-29-5847)
までご提出ください。
※予算に限りがあります。申請の際には必ず事前にご相談ください。
※事業着手前に申請が必要となります。
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
地域産業振興係
電話番号:0233-29-5847
観光振興係
電話番号:0233-29-5848
交流企画係
電話番号:0233-29-5849
エコロジーガーデン
電話番号:0233-29-2122
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。