中小企業信用保険法に基づく認定
本ページでは、中小企業信用保険法における「特定中小企業者」(法第2条第5項)、「特例中小企業者」(法第2条第6項)の認定に係る手続きについてご案内します。セーフティネット保証制度とは
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、所定の条件を満たしていることを市長が認定することにより、保証協会が特別の保証枠を認める制度です。(融資には、別途関係機関による審査があります。市の認定が融資を保証するものではありません。)
新庄市で認定を受けられる方
法人:本店(本社)が新庄市内にある方
個人:主たる事業所が新庄市内にある方
認定要件
1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。指定業者リスト(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_1gou.html
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。現在の指定案件(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_2gou.html
3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。3号:突発的災害(事故等)(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_3gou.html
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。現在の指定案件(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.html
5号:業況の悪化している業種
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)売上高要件
最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油高要件
最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、かつ最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、かつ最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ハ)利益率要件
為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
指定業種をまたいで兼業している場合等は、その内容によって認定申請書の様式が異なりますので、下記の認定の概要及び認定申請書の注意事項を確認の上、ご記入ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(465KB)(中小企業庁ホームページ)
対象業種
セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html
指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。
- 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は、以下のサイトから検索することができます。
 e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト
 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。
- 該当業種が属する細分類番号を特定します。
 細分類番号は4桁です。
- 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
 指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
申請必要書類
- 認定申請書
- 申請書の添付書類
- (法人)履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し
 (個人)確定申告書の写し
- 決算書
- 当年分と前年同期の売上高が確認できる次のいずれかの資料
 試算表(損益計算書のみ)
 売上台帳(事業者の記名、押印による原本証明のあるもの)
 その他、各月の売上高等を記載するものであって、法人(個人)により真正性を証明されたもの
- 委任状
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。破綻金融機関リスト(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_6gou.html
危機関連保証制度とは
この制度は取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
現在の認定案件(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.html
申請から認定までの流れ
- 申請の相談
 金融機関の窓口に相談します。
- 市への申請
 金融機関との協議が整いましたら、商工観光課に認定申請書を提出します。
- 市の審査
 商工観光課で申請書類及び内容の審査を行います。認定となった場合は認定書を交付します。
 (認定には1週間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。)
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
地域産業振興係
電話番号:0233-29-5847
観光振興係
電話番号:0233-29-5848
交流企画係
電話番号:0233-29-5849
エコロジーガーデン
電話番号:0233-29-2122



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