これから創業・起業をお考えの方へ
創業支援等事業
新庄市は創業者・起業者を支援するため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、現在計画に基づいて支援策を実施しています。創業支援等事業計画の概要
新庄市では、創業支援事業者である新庄商工会議所と協力し、創業支援事業を実施しています。また、県内各所にある創業支援関係施設とも様々な連携を行っています。
特定創業支援等事業について
下記の要件を満たした者に対し、「特定創業支援等事業」を受けた者として、申請により市が証明書を発行します。申請方法等詳細につきましては、新庄市商工観光課地域産業振興係(電話番号:0233-29-5847)までお問合せください。要件
対象となるのは、認定を受けた特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者、又は創業5年未満の者となります。当市では新庄商工会議所の経営指導員等と原則1か月以上の期間にわたり、相談を4回以上実施し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」のノウハウを習得する事業を「特定創業支援等事業」と定めています。
注意:他市町村で特定創業支援等事業にあたるセミナー等を受講済みの場合でも、当市で認定を受けるためには上記相談事業を実施する必要があります。
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
1.登録免許税の軽減
会社設立時に掛かる登録免許税の軽減を受けることが出来ます。
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%から0.35%に軽減されます。
(株式会社の最低税額を15万円から7.5万円、合同会社の最低税額を6万円から3万円に減額)
注意1:会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
注意2:新庄市内での起業に限ります。他市町村で同等の措置を受ける場合は、他市町村の担当窓口までご相談ください。
2.信用保証協会の創業関連保証
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円に拡充されます。
創業2か月前から対象となる創業関連保証について、事業開始6か月前から利用の対象になります。
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。
創業支援関係ホームページ
新庄商工会議所
やまがた産業支援機構(旧:山形県企業振興公社)
山形県よろず支援拠点
スタートアップステーション ジョージ山形
日本政策金融公庫
山形県信用保証協会
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
地域産業振興係
電話番号:0233-29-5847
観光振興係
電話番号:0233-29-5848
交流企画係
電話番号:0233-29-5849
エコロジーガーデン
電話番号:0233-29-2122
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