下記の内容で使用又は占用する場合は、減免することができます。(減免申請書の提出が必要)
公共団体
- 本市の関係機関が行う事業のための使用又は工作物等の設置のための占用。
- 国、県及び最上広域市町村圏事務組合の関係機関が行う事業の為の使用又は工作物等の設置の為の占用。
公共的団体公共的団体が主催し、かつ、直接市民を対象として行う行事のための使用。
ただし、次に揚げる以外の場合とする。
- 露店などに出店させる場合。
- 営利目的に売店を開設する場合。
- 上記1、2に準ずる催しを行う場合。
福祉関係団体
本市の福祉関係団体が社会福祉を主たる目的とする行事の為の使用。
社会教育関係団体
本市の社会教育関係団体が社会教育を主たる目的とする行事の為の使用。
市内に所在する学校教育法に基づく幼稚園、小中学校、特別支援学校、高等学校及び専修学校が行う教育事業のための使用。
(新庄駅東口交通広場は適用しない)
その他、次に揚げる工作物等の設置の為に占用するとき。
- かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設。
- 電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設置する架空の電線及び各戸引込線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業者」という。)の用に供するものに限る。
- ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設菅
- くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく公園・広場の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件。
このページに関する問い合わせ先
都市整備課 都市計画室
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5822
ファクス番号:0233-22-0989
メール:toshikeikaku@city.shinjo.yamagata.jp
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