無人航空機(ドローン等)の利用にあたり、飛行の許可が必要となる空域と、飛行の方法のルールが航空法で定められています。別添のチラシをご確認ください。
公園内で無人航空機を飛行させるときは、ルールを守り、他の公園利用者や近隣住民の迷惑とならないようにしてください。
公園使用許可の申請について
市内の都市公園において、無人航空機を使い、業として写真又は映画を撮影するときは、新庄市長の許可が必要となります。公園使用許可の申請等の手続きについては、『都市公園に関する申請方法及び申請様式について』を参考にしてください。
都市公園使用料
区分 |
単位 |
金額 |
摘要 |
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業として写真又は映画を撮影すること
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半日 |
400円 |
半日は、4時間以内とし、4時間を超える場合は、1日とする。 |
業として写真又は映画を撮影すること
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1日 |
800円 |
半日は、4時間以内とし、4時間を超える場合は、1日とする。 |
このページに関する問い合わせ先
都市整備課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
庶務・住宅係(兼)高速道路対策係
電話番号:0233-29-5821
道の駅整備係
電話番号:0233-29-9118
まちづくり推進・雪対策係
電話番号:0233-29-5822
施設整備係
電話番号:0233-29-5823
道路・公園管理係
電話番号:0233-29-5824
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