都市計画法第53条第1項の許可とは
都市計画道路等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な都市計画法第53条に基づく許可(以下「53条許可」という。)のことです。
53条許可により都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
53条許可を申請する必要がある場合
53条許可を申請する必要があるのは、道路、公園等の都市計画施設及び土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。
なお、建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。
ここでいう「建築物」及び「建築」は、建築基準法第2条で定義する「建築物」及び「建築」です。
10平方メートル以内の建築物の増築、改築又は移転については、建築確認申請を行う必要のない場合がありますが、その場合であっても53条許可は必要です。
53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。
許可基準
53条許可の許可基準は、次のとおりです。(都市計画法第54条第3号)
- 2階建て以下で、地下を有しないこと。
- 主要構造物(建築基準法第2条第5号に定める主要構造物)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可申請に必要な図書
許可申請には、次の図書が必要です。
- 許可申請書及び承諾書:2部
- 敷地内における建築物の位置や構造がわかる図面:2部
- 委任状(代理人が申請する場合に限る。):1部
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
都市整備課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
庶務・住宅係(兼)高速道路対策係
電話番号:0233-29-5821
道の駅整備係
電話番号:0233-29-9118
まちづくり推進・雪対策係
電話番号:0233-29-5822
施設整備係
電話番号:0233-29-5823
道路・公園管理係
電話番号:0233-29-5824
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。