住宅の地震対策支援
地震による住宅倒壊等から命を守るために、耐震の現行基準を満たしていない住宅の改修等を行う方に対して、補助金を交付します。
耐震改修事業者リスト(山形県木造住宅耐震改修等技術講習会参加事業者)
新庄市木造住宅耐震診断士派遣事業
耐震診断の内容
対象の木造住宅へ耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施します。当日は、所有者の方に立ち会っていただき、耐震診断士が現地調査※及び図面により木造住宅の地震に対する安全性を評価します。後日、住宅の評価と、補強後の上部構造評点が1.0以上になる補強計画及び補強工事費の概算額をお知らせします。
現地調査において、必要な範囲で、天井裏、床下及び各部屋室内等の目視確認並びに写真を撮影させていただきます。
対象住宅
次の条件全てを満たすもの
- 新庄市内に存する住宅であること。
- 平成12年5月31日以前に着工された戸建住宅であること。
- 在来軸組工法による木造平屋建て又は木造2階建て住宅であること。
- この事業に基づく耐震診断の実施及び耐震改修計画の作成を過去に受けていないもの。
申込みできる方
次の条件全てを満たすもの
- 対象住宅の所有者(対象住宅が共有に係るものである場合は、共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1名)
- 自ら及び自らと生計を一にする者に市税等の滞納がない者
- 新庄市暴力団排除条例(平成23年条例第22号)に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でない者
提出書類等
申込書
パソコン等で入力・作成する場合は申請者の押印が必要です。
印の記載があるものは必ず押印が必要です。
その他
- 住宅の平面図(壁、開口部、筋交いの位置がわかるもの)
制度要綱
新庄市住宅リフォーム耐震・減災対策事業費補助金
補助の内容
下記条件に該当する、耐震改修工事、減災対策工事にかかる費用の一部を補助します。
補助金の申請は、令和7年4月1日以降に着手され、補助対象工事を行う住宅1戸につき、耐震改修工事、減災対策工事のいずれか1回に限ります。
耐震改修工事:工事費の1/2(上限120万円)
- 耐震診断の結果に基づき、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に上昇させる改修工事
減災対策工事:工事費の4/5(上限30万円)
簡易耐震改修
- 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に上昇させる改修工事
部分耐震改修
改修後に、上部構造評点が改修前を下回らないものに限る。
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を、1階のみ1.0以上にする改修工事
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を、主要な居室等に特化して、山形県が定める技術基準に適合させる改修工事
- 住宅の屋根又は2階以上の部分の重量を軽減する改修工事
部分評点計算シート
防災ベッド・防災シェルター
公的機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けたものに限る。
昭和56年5月31日以前に着工された住宅においては耐震診断の結果によらず、令和6年1月30日付け国住市第40号「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)」で示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」に基づくことができる。
なお、補助対象は倒壊の危険性があると判断された住宅に限る。
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である住宅内に、防災ベッドを設置する工事
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である住宅内に、耐震シェルターを設置する工事
対象住宅
次の条件全てを満たすもの
- 新庄市内に存する住宅で、申請者自ら所有かつ居住するもの。
- 平成12年5月31日以前に着手された戸建住宅であること。
- 在来軸組工法による木造3階建て以下の住宅であること。
申込みできる方
次の条件全てを満たすもの
- 対象住宅の所有者
- 市税等を滞納していない者
- 新庄市暴力団排除条例(平成23年条例第22号)に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でない者
提出書類等
申込書
パソコン等で入力・作成する場合は申請者の押印が必要です。
印の記載があるものは必ず押印が必要です。
その他
- 工事の内容が確認できる工事図面
- 工事に係る見積書
- 工事を実施する前の工事箇所の写真
- 耐震診断書及び補強計画書
制度要綱
このページに関する問い合わせ先
都市整備課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-2673
まちづくり推進・雪対策係
電話番号:0233-29-5822
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