対象工事
以下のいずれかに該当する空き家を除却する工事
1.空き家等除却事業
・市内に存する「空き家」及び「空き店舗」であること
(当該空き家及び空き店舗と一体的な利用に供される構築物を含む)
2.不良住宅空き家等除却事業
・市内に存する空き家で、市による事前調査で不良住宅空き家に該当すると確認されたものであること
(当該不良住宅空き家と一体的な利用に供される構築物を含む)
補助対象者
申請者は、「空き家」及び「空き店舗」、又は「不良住宅空き家」の所有権者として登記簿謄本に記載された者であること
未登記物件の場合は、固定資産税の納税義務者として登録された者であること
補助金額
空き家等除却事業
除却工事費の1/2の額、上限50万円
(新庄市立地適正化計画に定める居住誘導区域内については、上限70万円)
不良住宅空き家等除却事業
除却工事費の8/10の額、上限100万円
(除却工事費は、国土交通省が定める1平方メートル当たりの除却工事費の額に建築物の延床面積を乗じて得た額を限度とする)
注意事項
- 除却工事は、建設業法もしくは建設リサイクル法に基づく許可又は登録を受けた者と契約する工事であること。
- 空き家に係る所有権者全員からの同意を得ていること。
- 建物の一部のみを除却する工事は対象外です。
- 工事着工前、かつ契約前に申請してください。工事を開始している空き家は申請できません。
このページに関する問い合わせ先
都市整備課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
庶務・住宅係(兼)高速道路対策係
電話番号:0233-29-5821
道の駅整備係
電話番号:0233-29-9118
まちづくり推進・雪対策係
電話番号:0233-29-5822
施設整備係
電話番号:0233-29-5823
道路・公園管理係
電話番号:0233-29-5824
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