対象工事
以下のいずれかに該当する空き家を除却する工事
1.空き家等除却事業
以下に該当するもの
・市内に存する空き家であること
・一年以上住宅として使用されていないこと
2.不良住宅空き家等除却事業
以下のうちいずれかに該当するもの
○不良住宅空き家
・市内に存する空き家であること
・一年以上住宅として使用されていないこと
・不良度測定基準により算出した評点の合計が100点以上であること(事前調査により判定)
○跡地利用空き家
・市内に存する空き家であること
・一年以上住宅として使用されていないこと
・空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する「命令」を受けていないこと
・除却後の跡地を地域活性化のために利用すること
補助金額
空き家等除却事業
除却工事費の1/2(上限10万円)
不良住宅空き家等除却事業
除却工事費の8/10(上限100万円)
除却工事費は、1平方メートル当たりの額※に建築物の延床面積を乗じて得た額とする
1平方メートル当たりの額は、国土交通省が定める当該年度の標準建設費を限度とする
注意事項
- 新庄市内に住所を有する個人事業者又は本店もしくは主たる事務所を有する法人のうち、建設業法もしくは建設リサイクル法に基づく許可又は登録を受けた者と契約する工事であること。
- 空き家に係る権利者全員からの同意を得ていること。
- 建物の一部のみを除却する工事は対象外です。
- 工事着工前、かつ契約前に申請してください。工事を開始している空き家は申請できません。
このページに関する問い合わせ先
都市整備課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
庶務・住宅係(兼)高速道路対策係
電話番号:0233-29-5821
道の駅整備係
電話番号:0233-29-9118
まちづくり推進・雪対策係
電話番号:0233-29-5822
施設整備係
電話番号:0233-29-5823
道路・公園管理係
電話番号:0233-29-5824
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