令和7年8月から水道メーターの検針方法が変わります!
これまで毎月実施していた水道メーターの検針が、令和7年8月から、2か月に1回の検針に変わります。(大口径(メーター口径40mm以上)の給水栓を使用している建物は除きます。)
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
- 検針方法の変更に伴う手続きはありません。
- 水道料金等の変更はありません。
検針を行う月
市内全域を、「偶数月に検針を行う地域」と「奇数月に検針を行う地域」に分け、それぞれの地域を2か月に1回検針を行います。
ご自宅がどちらの地域なのかは、検針時にお渡ししている「水道料金等のお知らせ」の右上記載の検針区名(行政区名と異なる場合がありますので必ずご確認ください)と次の一覧表からご確認ください。
【偶数月の検針地区一覧】
【奇数月の検針地区一覧】
料金の計算方法
検針した2か月分の水量を、各月で均等に使用したものとみなして計算します。(1立方メートル未満の端数が出た時は最初の月に加えます。)
例)10月(前回の検針が8月)に検針し、2か月分の使用水量が41立方メートルだった場合、1か月目に21立方メートル、2か月目に20立方メートルを使用したものとみなし、それぞれ10月と11月に請求を行います。
請求について
料金の請求はこれまでと同様に毎月行います。
検針と請求の流れ
- 偶数月に検針を行う地域
偶数月に検針を行う地域は、令和7年8月まではこれまでと同様に毎月検針を行います。9月は検針・請求を行わず、10月・12月・2月・・・の偶数月に検針を行い、毎月請求を行います。 - 奇数月に検針を行う地域
奇数月に検針を行う地域は、令和7年7月まではこれまでと同様に毎月検針を行います。8月は検針・請求を行わず、9月・11月・1月・・・の奇数月に検針を行い、毎月請求を行います。
検針票「水道料金等のお知らせ」の変更
検針方法の変更に伴い「水道料金等のお知らせ」が次のように変わります。
漏水の確認方法
水道メーターから宅内側は使用者自身での管理となります。定期的に水道メーターを確認して漏水していないか確認をお願いします。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
上下水道課
郵便番号:996-0022 山形県新庄市住吉町3番1号
ファクス番号:0233-23-4834
経営管理普及係
電話番号:0233-29-5829
水道施設係
電話番号:0233-29-5830
下水道施設係
電話番号:0233-29-5833
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