新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、一時的に水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の支払いが困難となった方を対象に、上下水道料金の納期延長を行います。
対象者等の要件や申請方法は以下のとおりとなりますので、納期延長をご希望される場合はご確認の上、申請くださいますようお願い申し上げます。
1.対象者について
新型コロナウィルス感染症の影響による収入の減少に伴い、一時的に上下水道料金のお支払いが困難となっている使用者の方が対象です。
2.納期延長の内容について
4月請求分から6月請求分の上下水道料金(水道料金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料)のうち、申請した各月請求分の納期限が3ヶ月間延長されます。
注意:納期延長期間の経過後も未納が続く場合は、督促状発付や給水停止等の滞納処分の対象となります。
3.延長後の納期限について
延長後の各月請求分の納期限は次のとおりです。
- 4月請求分 7月31日(金曜日)
- 5月請求分 8月31日(月曜日)
- 6月請求分 9月30日(水曜日)
4.納期延長分の納入通知書の発行について
延長した各月請求分の納入通知書の発行日は次のとおりです。必ずこちらの納入通知書によりお支払いください。
- 4月請求分 7月20日(月曜日)
- 5月請求分 8月20日(木曜日)
- 6月請求分 9月18日(金曜日)
注意:口座振替をご利用されている使用者様につきましても、納期延長した各月請求分の料金は納入通知書によるお支払いとなります。
5.提出書類
- 上下水道料金納期延長申請書(本ページ下部に掲載、上下水道課窓口にて配布)
- 直近の「検針のお知らせ」の写し
注意:4月請求分の検針のお知らせは、検針(4月4日(土曜日)から13日(月曜日))の際に配布されます。
6.提出期限
納入通知書でお支払いの方
- 4月請求分から延長の場合 5月15日(金曜日)必着
- 5月請求分から延長の場合 6月16日(火曜日)必着
- 6月請求分から延長の場合 7月15日(水曜日)必着
注意:提出期限内に申請いただいても、申請書提出前に発行された納付書で既にお支払いいただいている場合は、お支払いいただいた上下水道料金はお返しできません。
口座振替でお支払いの方
- 4月請求分から延長の場合 4月20日(月曜日)必着
- 5月請求分から延長の場合 5月19日(火曜日)必着
- 6月請求分から延長の場合 6月19日(金曜日)必着
注意:申請書提出が提出期限に間に合わず、既に口座振替で引き落としされている場合は、お支払いいただいた上下水道料金はお返しできません。
7.提出先
〒996-0022 山形県新庄市住吉町3番1号新庄市上下水道課経営管理室宛
電話番号:0233-29-5829、ファクス番号:0233-23-4834
注意:郵送・ファクスでご提出いただいても結構です。
8.納期延長の決定について
提出いただいた上下水道料金納期延長申請書の内容確認後、申請書受理、納期延長決定となります。
申請書の内容に不備などないかぎり、上下水道課から使用者様への納期延長決定の連絡はいたしません。
その他ご不明な点は、新庄市上下水道課経営管理室 電話番号:0233-29-5829までお問合せください。
このページに関する問い合わせ先
上下水道課
郵便番号:996-0022 山形県新庄市住吉町3番1号
ファクス番号:0233-23-4834
経営管理普及係
電話番号:0233-29-5829
水道施設係
電話番号:0233-29-5830
下水道施設係
電話番号:0233-29-5833
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