下水道を使用できるようになったら、早めの排水設備工事をお願いいたします。
新庄市では、豊かな自然環境のなかで、快適で文化的な市民生活を送るため、下水道整備を積極的に進めています。下水道事業は、長い期間と多額の費用を必要としますが、皆さんに利用していただいて、初めてその効果をあらわします。下水道への切り替えを早めに行ってくださるようお願いいたします。
宅内配水設備工事
排水設備を設置しましょう
公共下水道が整備され、みなさんが使用できるようになると、市では供用開始の告示をおこないます。その後で今度はみなさまに排水設備をつくっていただくことになります。
下水道の利用は法律で義務づけられています
いままで堰や側溝に流していた家庭からの排水(台所・風呂場・浄化槽など)及び事業所などからの排水は、告示の日から1年以内に下水道に接続しなければなりません。
また、汲み取り便所は3年以内に下水道に直結した水洗トイレに改造しなければなりません。
宅内排水設備工事は指定店で
市では、工事が正しく行われるように「新庄市指定下水道工事店」の制度を設けています。排水設備工事は、この指定下水道工事店でないとできません。宅内排水設備工事のご用命・ご相談は、下記の新庄市指定下水道工事店にご連絡ください。
3年以内に水洗便所へ
汲み取り便所は、公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに改造することが法律(下水道法)で定められています。
また、公共下水道が使用できる区域では、水洗トイレにしないと家屋の新築等はできません。
(建築基準法)
浄化槽は廃止しましょう
浄化槽は、維持管理を適切に行わないと浄化能力が十分働かず、悪臭を放つなどして近所に迷惑をかけることになります。
また、単独浄化槽の場合は台所等からの排水(生活雑排水の中で台所からの排水が一番汚れています。)は処理しませんので、そのまま側溝にたれ流している状態です。下水道が使用できるようになりましたら、1年以内に浄化槽を廃止して下水道へ切り替えてください。
融資の斡旋
水洗便所改造等資金融資あっ旋及び利子補給について
市では市民の皆さんに、一日でも早く下水道を利用していただけるように、水洗便所改造等の工事に要する資金について、融資あっ旋及び利子を補給する制度を設けております。ぜひご利用ください。
なお、事務手続きは、市指定下水道工時店が行います。
対象者
- 処理区域内の建物の所有者またはその同意を得た占有者
- 市税、水道料金、下水道受益者負担金及び下水道使用料に滞納のない方
- 取扱金融機関が適当と認める連帯保証人を1名つけることができる方
注意:官公署、法人及び新築の方は除きます。
融資あっ旋及び利子補給制度
限度額
- 自宅:100万円まで
- 貸家
- (入居可能戸数 1戸):100万円まで
- (入居可能戸数 2戸):110万円まで
- (入居可能戸数 3戸):140万円まで
- (入居可能戸数 4戸):170万円まで
- (入居可能戸数 5戸以上):200万円まで
利子
- 供用開始から3年3ヶ月以内に完成検査を終えられた方:無利子(全額市で負担)
- 供用開始から3年3ヶ月を過ぎて完成検査を終えられた方:本人負担(市が金融機関と契約している低利率で)
償還方法
5年(60ヶ月)以内の毎月元金均等償還(融資された翌月から)
注意:貸家の場合は金融機関との事前協議が必要です。
融資する日
毎月8日、18日、28日(ただし金融機関が休業日のときは翌営業日)
注意:融資の手続きは完了検査後になります。
私道への敷設
公共下水道では、公道(国道・県道・市道)に下水道管を埋設していきますが、私道については、原則として利用者が個人の費用で設置し、維持管理することになっています。しかし、公共下水道の利用促進を図るため、一定の条件を満たしている私道について市で下水道管を埋設し、維持管理をする制度を設けています。
下水道管敷設の条件
- 幅員が1.80メートル以上であること。
- 地権者の同意が得られること。
- 2軒以上(家屋所有者2名以上)の利用戸数があること。
- 利用できる者の、おおむね全員が1年以内に下水道への切替え工事を行うこと以上の条件を満たしていること。
このページに関する問い合わせ先
上下水道課
郵便番号:996-0022 山形県新庄市住吉町3番1号
ファクス番号:0233-23-4834
経営管理普及係
電話番号:0233-29-5829
水道施設係
電話番号:0233-29-5830
下水道施設係
電話番号:0233-29-5833
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。