「浄化槽」を使用するうえで、生活排水の汚れを分解・処理し、水をきれいに浄化してから流す必要があります。「浄化槽」の機能を良好な状態に維持するためには、正しく使用し、浄化槽の機器類や槽内の点検、汚泥の抜き取りなど「法定検査」・「保守点検」・「清掃」を行い、それぞれの決まりごとを守りましょう。
合併処理浄化槽って何
家庭から出るトイレの汚水と台所・風呂・洗濯などの排水(生活雑排水)を処理するものが『合併処理浄化槽』です。トイレの汚水だけを処理する「単独処理浄化槽」では、台所・風呂・洗濯などの排水はそのまま河川に流れ、水環境に大きな負担をかけてしまいます。快適で安全な生活や美しい自然環境を守っていくためには、環境にやさしい『合併処理浄化槽』に転換していく必要があります。
新庄市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
自宅に合併処理浄化槽を設置する個人の方に、国の交付金を利用して予算の範囲内で補助金を交付する制度があります。内容については、下記のとおりです。詳しくは、上下水道課下水道施設係までお問い合わせください。
- 補助金交付対象地域 新庄市公共下水道事業計画区域及び新庄市農業集落排水事業実施区域以外の新庄市全域。ただし、新庄市公共下水道事業計画区域内であっても、当分の間整備実施予定のない区域については、補助対象地域となります。(※農業集落排水事業の新規整備、拡張等の予定はありません。)
- 補助金交付対象者 自ら居住するための住宅(併用住宅を含む。)又は町内若しくは集落の公民館に合併処理浄化槽を設置する方で、市税等を滞納していない方。
- 補助金の額 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用の額の10分の4に相当する額。ただし、人槽区分により、下記の金額が限度額となります。
- 5人槽
新築:390,000円
改築:440,000円 - 6人から7人槽
新築:474,000円
改築:539,000円 - 8人から10人槽
新築:660,000円
改築:725,000円
- 5人槽
注意:単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替える方は、上記の外、宅内配管の掛かり増し分
(上限30万円)が加算されます。
新庄市公共下水道事業計画区域及び農業集落排水事業実施区域
新庄市浄化槽整備促進事業費補助金
自宅に合併処理浄化槽を設置する個人の方で、単独処理浄化槽や汲み取りからの改築の場合に、上記新庄市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金の他に県の交付金を利用して予算の範囲内で補助金を交付する制度があります。詳しくは、上下水道課下水道施設係までお問い合わせください。
- 補助金交付対象地域 新庄市公共下水道事業計画区域及び新庄市農業集落排水事業実施区域以外の新庄市全域。ただし、新庄市公共下水道事業計画区域内であっても、当分の間整備実施予定のない区域については、補助対象地域となります。(注意:農業集落排水事業の新規整備、拡張等の予定はありません。)
- 補助金交付対象者 自ら居住するための住宅(併用住宅を含む。)又は町内若しくは集落の公民館に合併処理浄化槽を設置する方で、市税等を滞納していない方。
- 補助金の額人槽区分によって、下記のとおり
人槽区分 補助金交付額
5人槽 次の各号に掲げる額の合計額
- 浄化槽工事費の額から390,000円を控除した額に3分の1を乗じて得た額又は160,000円のいずれか低い額
- 新庄市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付規程第5条の規定に基づく補助金の額のうち390,000円を超える額
6人から7人槽 次の各号に掲げる額の合計額
- 浄化槽工事費の額から474,000円を控除した額に3分の1を乗じて得た額又は200,000円のいずれか低い額
- 新庄市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付規程第5条の規定に基づく補助金の額のうち474,000円を超える額
8人から10人槽 次の各号に掲げる額の合計額
- 浄化槽工事費の額から660,000円を控除した額に3分の1を乗じて得た額又は200,000円のいずれか低い額
- 新庄市合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付規程第5条の規定に基づく補助金の額のうち660,000円を超える額
浄化槽維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、微生物が活動しやすい環境を保つよう維持管理することが大切です。維持管理が適正に行われないと、次第に浄化槽の機能が低下し、環境汚染の原因となります。浄化槽の維持管理は、「法定検査」・「保守点検」・「清掃」に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務付けられています。
法定検査
法定検査は、保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかどうかを判定するものです。山形県で指定する検査機関が実施しますので、毎年1回受検しましょう。山形県知事は、法定検査の未受検者に対し、勧告・命令ができます。命令に違反した者は、30万円以下の過料に処せられます。
保守点検
保守点検は、浄化槽の点検・調整・補修や消毒剤の補給などを行います。山形県知事へ登録した業者に依頼しましょう。また、点検は年3回以上実施しましょう。
清掃
清掃は、槽内の掃除やたまった汚泥を抜き取る作業です。新庄市長の許可を受けた業者に依頼しましょう。清掃の技術上の基準に従って年1回以上実施しましょう。浄化槽の清掃は業者に依頼してください。
このページに関する問い合わせ先
上下水道課
郵便番号:996-0022 山形県新庄市住吉町3番1号
ファクス番号:0233-23-4834
経営管理普及係
電話番号:0233-29-5829
水道施設係
電話番号:0233-29-5830
下水道施設係
電話番号:0233-29-5833
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