請願について
日本国憲法及び地方自治法によって保障されている権利のひとつです。
新庄市の事務及び、新庄市の公益に関する事項について、どなたでも自由に要望を伝えたり、意見を述べたりすることができる制度です。
- 紹介議員が1人以上必要です。
- 議長及び副議長は紹介議員となることができません。
- 所属常任委員会の所管事務に関する請願については、その議員は、紹介議員となることができません。
- いつでも提出できますが、定例会ごとに請願・陳情の締め切り日を設けています。
締め切り日までに受け付けたものは、その定例会中に審査されます。
締め切り日に間に合わなかったものは、次の定例会において審査されます。
注意:請願締切日は関連リンクの議会会議日程をご確認ください。
陳情について
提出の際、紹介議員は必要ありません。
その他は請願とほぼ同じです。いつでも提出可能で、書式も請願と同様です。
新庄市議会では、陳情書を原則として審査の対象としておりません。
ただし、議長がその内容について所管常任委員会の意見を聴き取りして、何らかの判断をする場合があります。
請願または陳情をお出しになる方は、関連ファイルの書式例をご確認ください。
請願・陳情をお出しになる方へ(提出の際にご一読ください)
このページに関する問い合わせ先
議会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-23-5002
ファクス番号:0233-22-0989
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