新庄市では住所地の通学区域に基づき、就学すべき学校を指定しています。
原則、この指定された学校(就学指定校)に通っていただくことになります。
ただし、児童生徒に特別な事情がある場合や、住所と居所がやむを得ない事情で異なる場合などには、保護者からの申請を受け、教育委員会で審査し、適当と認められる場合には通学区域外の学校への通学が許可されることがあります。
※学区外・区域外就学認定基準
お子さまやご家庭の事情についてお聞きいたしますので、お時間に余裕をもって、学校教育課までお越しください。
原則、この指定された学校(就学指定校)に通っていただくことになります。
ただし、児童生徒に特別な事情がある場合や、住所と居所がやむを得ない事情で異なる場合などには、保護者からの申請を受け、教育委員会で審査し、適当と認められる場合には通学区域外の学校への通学が許可されることがあります。
※学区外・区域外就学認定基準
学区外就学の手続き
申請書は教育委員会学校教育課にあります。申請する場合は、事前に学校教育課へご相談ください。お子さまやご家庭の事情についてお聞きいたしますので、お時間に余裕をもって、学校教育課までお越しください。
区域外就学の手続き
住民票のある市町村以外の学校に通う場合は、区域外就学のお手続きが必要です。市外から新庄市内の学校に通う場合
申請書は教育委員会学校教育課にあります。申請する場合は、事前に学校教育課へご相談ください。
お子さまやご家庭の事情についてお聞きいたしますので、お時間に余裕をもって、学校教育課までお越しください。
新庄市内から市外の学校に通う場合
通学する学校を所管する教育委員会へ申請が必要です。所管する教育委員会へお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
学校教育課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-23-5003
ファクス番号:0233-22-0989
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