就学援助制度について
学校教育法第19条の規定及び関係法令に基づき、経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費等の必要な費用を援助し、支援する制度が「就学援助制度」です。新庄市ではいくつかの要件を定め、この要件を満たす世帯が就学援助の認定を受けることができます。就学援助の認定を受けると、学用品費、給食費、修学旅行費などの就学に要するさまざまな費用が支給されます。
就学援助の対象
経済的にお困りの次に該当する方で次に当てはまる方で- 新庄市にお住まいで新庄市立小中義務教育学校に在籍するお子さまの保護者
- 新庄市にお住まいで新庄市立小中義務教育学校に入学予定のお子さまの保護者
認定申請について
申請書
各学校に用意しております。各学校の事務室にお声がけください。生活保護受給児童生徒の保護者は申請不要です。
申請受付
- 年度当初の認定を受ける方は申請書類を4月中に学校へ提出してください。
- 申請は随時受付し、随時認定しております。離婚や失職などで家計が急変し、経済的にお困りの際は、学校の事務室へご相談ください。
- 次の年度も継続して認定を受けたい場合でも、毎年度の申請が必要です。
申請書提出先
各学校の事務室へご提出ください。添付書類
要件ごとに添付書類が必要です。詳しくは学校の指示に従ってください。
認定要件の区分
次の要件のいずれかに当てはまる世帯を就学援助世帯として認定します。
- 生活保護受給世帯
- 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の世帯
- 地方税法第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税世帯
- 児童扶養手当の受給世帯(全部支給に限る。)
- 世帯の総収入が、生活保護基準額の1.3倍以下の世帯
- その他離婚・失職等の理由で家計が急変した世帯で当該事情を教育委員会が認め、援助の必要があると判断された世帯
支給費目
- 学用品費
- 通学用品費
- 校外活動費
- 体育実技用具費
- 新入学児童生徒学用品費
- 入学準備学用品費
- 修学旅行費
- 通学費
- 学校給食費
- 医療費
- オンライン学習通信費
- 生活保護受給者については、修学旅行費のみの支給となります。その他の支給費目は生活保護の教育扶助の対象となるためです。
- 入学準備学用品費を入学前に受給している方は、新入学児童生徒学用品費は支給されません。
- 年2回の支給となります。ただし、校外活動費や修学旅行費、体育実技用具費などは実績を確認してからの支給となるため、随時支給されることがあります。
小学校、義務教育学校入学前の入学準備学用品費支給について
新庄市では小学校、義務教育学校に入学する前に、申請を受け、認定された就学援助世帯に対し、入学前に入学準備学用品費を支給しています。制度案内や申請書については、在籍する保育所等を通して、全ての就学予定者に送付しております。
このページに関する問い合わせ先
学校教育課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-23-5003
ファクス番号:0233-22-0989
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