下記の内容で使用又は占用する場合は、減免することができます。
減免を希望する場合は減免申請書の提出が必要になります。
公共団体
公共的団体が主催し、かつ、直接市民を対象として行う行事のための使用。
ただし、次に掲げる以外の場合とする。
福祉関係団体
本市の福祉関係団体が社会福祉を主たる目的とする行事のための使用。
社会教育関係団体
本市の社会教育団体が社会教育を主たる目的とする行事のための使用。
市内に所在する学校教育法(昭和22年法律26号)の規定に基づく幼稚園、小中学校、特別支援学校、高等学校及び専修学校が行う教育事業のための使用。
その他、次に掲げる工作物等の設置の為に占用するとき。
減免を希望する場合は減免申請書の提出が必要になります。
公共団体
- 本市の関係機関が行う業務のための使用又は工作物等の設置のための占用するとき。
- 国、県及び最上広域市町村圏組合の関係機関が行う事業の為の使用又は工作物等の設置のための占用するとき。
公共的団体が主催し、かつ、直接市民を対象として行う行事のための使用。
ただし、次に掲げる以外の場合とする。
- 露店などに出店させる場合。
- 営利目的に売店を開設する場合。
- 上記1、2に準じる催しを行う場合。
福祉関係団体
本市の福祉関係団体が社会福祉を主たる目的とする行事のための使用。
社会教育関係団体
本市の社会教育団体が社会教育を主たる目的とする行事のための使用。
市内に所在する学校教育法(昭和22年法律26号)の規定に基づく幼稚園、小中学校、特別支援学校、高等学校及び専修学校が行う教育事業のための使用。
その他、次に掲げる工作物等の設置の為に占用するとき。
- かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設。
- 電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業」という。)が設置する架空の電線及び各戸引込電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に共するものに限る。
- ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設管
- くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的ではなく公園の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
このページに関する問い合わせ先
社会教育課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
社会教育係
電話番号:0233-23-5005
スポーツ推進係
電話番号:0233-23-5000


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