地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理について、適正かつ効率的な仕事をしているかを基本として、監査を行っています。
監査委員制度
- 監査委員は、地方公共団体の長と対等の立場において監査を行う独立の機関です。監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び地方公共団体の経営に係る事業の管理について、適正かつ効率的な仕事をしているかを基本として、監査をおこないます。
- この制度は昭和21年に発足し、地方公共団体の長が議会の同意を得て監査委員を選任します。
監査委員について
- 新庄市の監査委員は2名で構成されています。監査委員の選任については、地方公共団体の長が議会の同意を得て、識見を有する者から選任される者が1名、議員のうちから選任される者が1名となっています。また、識見を有する者から選出される監査委員が代表監査委員となります。
- 任期については識見監査委員は4年ですが、議会選出の監査委員については議員の任期内で定められています。
監査事務局について
- 監査委員に関する事務を処理するため監査委員事務局が設置され、監査委員の業務に関する補助を行います。
監査結果について
- 監査委員は一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関ですが監査の結果の報告や意見の決定等に統一性を必要とされているものには、合議制がとられ監査委員(2名)が話し合って決定し、議会及び市長に報告を行い、公表します。
このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-23-5001
ファクス番号:0233-22-0989
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