地方自治法などにより、監査の対象や内容が決められています。
定例監査 (地方自治法第199条第4項)(以下、地方自治法を「法」と略称します。)
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、法令にしたがって適正にかつ効率的に執行されてるかどうかを、全課を対象に毎会計年度期日を決めて監査します。
例月出納検査 (法第235条の2第1項)
現金(一般会計、特別会計及び公営企業会計)の出納事務が適正に行われているかどうかを毎月期日を定めて検査します。
財政援助団体等監査(法第199条第7項)
市が補助金・負担金等を交付している団体、出資している団体、公の施設の指定管理者などを対象に、財政的援助に係る事業が適正かつ効率的に行われているかを財政援助団体等から抽出して監査します。
決算審査(法第233条第2項、公営企業法第30条第2項)
一般会計、特別会計及び公営企業会計を対象に、決算その他関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われたかどうかを審査します。
基金運用状況審査 (法第241条第5項)
基金の運用が適正かつ効果的に行われたかどうかを決算審査にあわせて審査します。
財政健全化法による審査
市長から審査に付された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。また、公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査します。
随時監査 (法第199条第5項)
監査委員が必要があると認めるとき、定例監査に準じて監査します。
特別監査
- 直接請求に基づく監査(法第75条第1項)
- 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項)
- 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項)
- 指定金融機関等の監査(法第235条の2第2項・公営企業法第27条の2第1項)
- 住民監査請求に基づく監査(法第242条第1項)
- 職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項・公営企業法第34条)
このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-23-5001
ファクス番号:0233-22-0989
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