下記の項目によって処罰されると、公民権の停止(選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること)の対象となります。
政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人々に対して、寄附することは禁止です。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
選挙区内の人々が政治家に対して、寄附をお願いすることは禁止です。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役員や構成員である団体・会社が、選挙区内の人々に対して、政治家の名前を使って寄附することは禁止です。
また、政治家の名前が類推できるような方法で、寄附することも禁止です。
政治家の後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体が選挙区内の人々に対して、寄附したり、花輪・供花・香典・祝儀などに類するものを出したりすることは禁止です。
暑中見舞い等のあいさつ状の禁止
暑中見舞い状・年賀状などのあいさつ状(電報等も含む)を出すことは禁止です。(答礼のための自筆によるものを除く。)
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や政治家の後援団体が選挙区内の人々に対して、あいさつを目的とする有料広告を出すことは禁止です。
また、選挙区内の人々が政治家に対して、有料広告を求めることも禁止です。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5845
ファクス番号:0233-29-5534
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。