選挙で投票するためには、住民基本台帳に引き続き3か月以上記録され、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
進学や就職、転勤などで引っ越しした方は、原則、現在住んでいる寮やアパート等が住所地になります。
住民票は、選挙人名簿など各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、実態に合わせて移しましょう!
総務省作成チラシ「引っ越したら住民票を移しましょう!」
引っ越して3か月経たずに選挙がある場合は、不在者投票ができます!
国政選挙では、旧住所地に3か月以上住んでいれば、「投票日当日に旧住所の投票所に行って投票する」、「投票日前でも旧住所地の期日前投票に行って投票する」の2つの方法で投票することができます。
しかし、選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票ができます!注意:県(市)の選挙においては、県外(市外)に転出した方は当該選挙の投票はできません。
外国に引っ越した場合は、在外選挙制度が活用できます!
在外選挙人制度により、外国にいても日本の国政選挙の投票ができます。
投票するためには、在外選挙人名簿に登録される必要がありますので、お住まいの住所を管轄する日本国大使館・総領事館で申請してください。
注意:平成28年の公職選挙法の改正により、平成30年6月2日までの間において政令で定める日から、国内市区町村においても申請できる制度が導入されることになっています。
在外選挙人制度では、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のいずれかの方法により投票できます。
詳しくは、以下のページまたはチラシからご確認ください。
外部リンク
チラシ
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5845
ファクス番号:0233-29-5534
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