公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動に渡らない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等とその後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず制限が設けられています。
2.同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて 6枚以内
※当該選挙の期日の告示前に掲示したものであれば選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
足が付いている場合は、足の部分を含めた大きさです。
大きさが制限内であれば、横に掲示することもできます。
政治活動用事務所毎に掲示できる立札及び看板の類は、2枚まで掲示できます。
それ以外の選挙については山形県選挙管理委員会にお問い合わせください。
証票交付申請書(候補者等)
証票交付申請書(後援団体)
受領書
立札及び看板の類の移動届
ただし、公職の候補者等とその後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず制限が設けられています。
掲示できる立札及び看板の類の総数
1.公職の候補者等 6枚以内2.同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて 6枚以内
※当該選挙の期日の告示前に掲示したものであれば選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
掲示できる立札及び看板の大きさ
縦150cm、横40cm以内。足が付いている場合は、足の部分を含めた大きさです。
大きさが制限内であれば、横に掲示することもできます。
掲示できる場所
公職選挙法で「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と規定されているので、事務所がある場所に掲示することができます。(空き地や駐車場など事務所の実態のない場所に掲示することはできません。)政治活動用事務所毎に掲示できる立札及び看板の類は、2枚まで掲示できます。
証票の表示
立札及び看板の類を設置する場合は、選挙管理委員会が交付する証票を貼付しなければなりません。証票の交付申請
新庄市長及び新庄市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体は、新庄市選挙管理委員会に申請してください。それ以外の選挙については山形県選挙管理委員会にお問い合わせください。
証票交付申請書(候補者等)
証票交付申請書(後援団体)
受領書
立札及び看板の類の移動届
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5845
ファクス番号:0233-29-5534
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