この制度の主なメリット
- 貸す人、借りる人両者のメリット
農地法第3条の許可手続きが不要です。 - 貸す人のメリット
事前に貸人・借人の両者で決めていた契約期間が満了した場合、自動的に貸借関係が終了し、確実に貸人へ農地が返還されます。このため、地主は貸した農地が戻らない等の不安を解消し、安心して貸すことができます。
注意:農地法第3条による賃貸借では、契約期限が満了しても両者による合意の解約がなければ契約は解除されません。
この制度を利用するための要件
次の3つの要件を全て満たすことが必要です。1つでも満たさない要件があった場合は、農地法第3条による賃貸借になります。- 新庄市農業振興地域の農用地区域内にある農地であること。
- 借りた後の経営面積が下記の面積以上になること。
- 新庄地区、稲舟地区、八向地区の方:210アール
- 萩野地区の方:260アール(昭和1年から昭和5年の方は695アール)
- 申請時から過去3年以内に自己の都合により経営面積を縮小していないこと。
申請に必要なもの
- 新規に貸借する場合
貸す人が必要なもの・印鑑・全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)各1通(発行日から3ヶ月以内のもの)
借りる人が必要なもの・印鑑・新庄市以外の方の場合は、住所地の農業委員会が発行した耕作証明書1通 - これまでの貸借を更新する場合
貸す人が必要なもの・認印・全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)各1通(前回の契約期間中に登記事項に異動が生じた場合のみ必要です。)
借りる人が必要なもの・認印・新庄市以外の方の場合は、住所地の農業委員会が発行した耕作証明書1通注意:全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本のこと)は法務局で、耕作証明書は市町村の農業委員会で発行しています。
申請期限
- 毎月末日までに農業委員会事務局へ申請してください。(ただし、末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は締切日直前の開庁日になります。)
- また、耕作者の耕作権を保護する観点から、原則として「青田」での新規の賃貸借の設定は認めていませんのでご注意ください。(概ね6月から9月までが青田期間となります。)
その他の注意事項
- 本人以外の方が申請する場合は、「代理人申請届」が必要です。様式は農業委員会事務局に備えております。
- 複数の者により共有されている農地について、存続期間が5年以内の利用権設定の農用地利用集積計画を策定する場合は、共有持分の2分の1を超える同意が必要です。詳細につきましては事務局へお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5839
ファクス番号:0233-22-0989
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