この制度を利用するための要件
次の4つの要件を全て満たさなければなりません。1つでも満たさない要件があった場合は、農地法第3条による売買になります。-
- 新庄市農業振興地域の農用地区域内にある農地であること。
- 売買しようとする農地に抵当権や根抵当権等が設定されていないこと。
(これらの権利が設定されている場合は、抹消してからでなければ申請できません。) - 農地を買った後に、買った人の経営面積が、下記の面積以上になること。
- 新庄地区、稲舟地区、八向地区の方:210アール
- 萩野地区の方:260アール(昭和1年から昭和5年の方は、695アール)
- 申請時から過去3年以内に自己の都合により経営面積を縮小していないこと。
申請に必要なもの
売る人が必要なもの
- 印鑑登録をした印鑑(実印)
- 印鑑証明書1通
- 全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)各1通(発行日から3ヶ月以内のもの)
買う人が必要なもの
- 印鑑登録をした印鑑(実印)
- 印鑑証明書1通
- 新庄市以外の方の場合は、住所地の農業委員会が発行した耕作証明書1通
注意:印鑑証明書は市町村の住民担当課で、全部事項証明書(いわゆる登記簿謄本)は法務局で、耕作証明書は市町村の農業委員会でそれぞれ発行しています。
申請期限
- 毎月末日までに農業委員会事務局へ申請してください。(ただし、末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は締切日直前の開庁日になります。)
- また、耕作者の耕作権を保護する観点から、原則として「青田」での新規の所有権移転は認めておりませんのでご注意ください。(概ね6月から9月までが青田期間となります。)
その他の注意事項
農地の所有者が死亡し、まだ相続が完了していない場合は、相続登記が完了してからでなければ申請できません。このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5839
ファクス番号:0233-22-0989
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