農地を農地以外の用途に変更する場合の手続きをご案内します。
- 農地の転用(農地を農地以外のものにすること)及び転用目的で権利移動(所有権移転)や権利設定(賃借権の設定など)を行なうには、県知事等(転用の規模が4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣)の許可が必要です。
- 農地法第4条許可申請
農地の所有者が自らその農地を転用する場合 - 農地法第5条許可申請
農地の所有者から転用目的で権利移動(所有権移転)や権利設定(借権設定等)をする場合
転用する農地の区分(農振法による農用地区域内農地、又は第1種から第3種農地)により転用目的が制限されます。
手続きについて
申請書様式は農業委員会事務局にあります(無料)。または関連リンクからダウンロードできます。
- 申請書様式に内容を記入し、指定された書類を添付して農業委員会に提出してください。
- 締切日は毎月末日です。(ただし、末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は締切日直前の開庁日になります。)
- 農業委員会総会(毎月25日前後)を経て、農業委員会の意見をつけて、県知事に送致します。
- 県知事からの許可は、翌月25日前後になります。
関連リンク
- 山形県ホームページ:農水産業に関する手続き(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5839
ファクス番号:0233-22-0989
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