農用地利用集積計画
農業委員会では、農地所有者の申し出を受けて農地の利用調整を図っています。利用調整によるあっせんが成立した農地については、出し手と受け手の同意を得た上で、土地の賃借料や賃借期間、あるいは所有権移転の対価や移転時期などを農用地利用集積計画に定め、農業委員会による審議後に公告が行われます。これにより賃借や売買の効果が発生します。この計画に基づく賃借には、農地法による賃貸借契約のような法定自動更新がないため、貸した農地は期限が来ると出し手に戻ります。期限到来後に賃借を継続するには、再設定の手続きが必要となります。農業委員会による具体的な利用調整活動は、権利移転をする農地を今後は誰が耕作するのが最適なのかを農業委員や推進委員を調整役に地域内で話し合うことが中心になります。農地法第3条許可申請のように出し手と受け手の合意のみで手続きすることはできませんが、農用地利用集積計画で農地の売買が実現した場合は出し手と受け手の双方にメリット※があります。
(※出し手:譲渡所得の控除 受け手:登録免許税の軽減及び希望ある場合の嘱託登記)
農用地利用集積等促進計画
農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和5年4月1日に施行されました。これにより市町村が定める「農用地利用集積計画」と農地中間管理機構が定める「農用地利用配分計画」が統合され「農用地利用集積等促進計画」に一本化されました。令和7年度以降の農地の権利移動の手法は「農用地利用集積等促進計画」と農地法第3条の二つに集約されることになります。
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