農地の賃貸借を解約しようとする場合は、農地法第18条の許可を受ける必要がありますが、実際にはほとんどの場合で許可を受ける必要のない事由による解約が行われています。ここでは許可不要の手続きをご案内します。
許可不要の場合
両者合意による解約で土地引き渡し前6カ月以内のものであることが書面上明らかなもの
申請に必要なもの
農地法第18条第6項の規定による通知書3枚
農地賃貸借契約の合意解約書3枚
貸している人、借りている人それぞれの印鑑
注意事項
両者合意による解約ができない場合は、許可が必要ですので、農業委員会事務局にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5839
ファクス番号:0233-22-0989
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