相続(遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈を含む)、法人の合併・分割・時効取得により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、権利の取得を知った日からおおむね10ヶ月以内に農業委員会に届出をすることとされています。
遠方にお住まいの方が農地を相続されたなど農地の耕作を継続できない場合は、耕作者をあっせんしますので、農業委員会にご相談ください。
〇農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Word:63KB)
〇農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)(PDF:117KB)
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5839
ファクス番号:0233-22-0989
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。