「農地所有適格法人」は次に掲げる4つの要件を満たすことにより、農地法等で農地の権利(所有権や使用収益権)を取得して農業経営を行うことのできる法人のことです。
要件
法人の組織形態要件 |
農事組合法人・株式会社・合名会社・合資会社・合同会社のいずれかであること |
事業要件 |
主たる事業が農業とその農業に関連する事業であること |
議決権要件 |
法人の総議決権又は総社員の過半が「農地の権利提供者」、「その法人の農業の常時従事者」、「基幹的な農作業を委託した個人」、「地方公共団体、農協、農地中間管理機構」である必要がある。 |
役員要件 |
農地所有適格法人の理事等の過半は法人の農業(関連事業を含む)に常時従事(原則150日以上)する構成員であること |
農業委員会では、農地所有適格法人の要件を満たしているかどうかを把握するため、対象の法人から毎事業年度終了後3カ月以内に事業の状況に関する報告書を徴収しています。
〇農地農地所有適格法人報告書(Word:102KB)
〇農地所有適格法人報告書 (記載例)(PDF:219KB)
一般法人
農地を所有することはできませんが、下記を満たすことで貸借が可能です。
1 |
貸借契約に解除条件が付されていること |
2 |
地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと |
3 |
業務執行役員又は重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること |
〇農地等の利用状況報告書(Word:19KB)
〇農地等の利用状況報告書(記載例)(PDF:129KB)
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5839
ファクス番号:0233-22-0989
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