災害救助法の適用
令和8年1月21日からの大雪により、多くの人が生命または身体に危害を受けるおそれが生じていることから、新庄市に災害救助法が適用されました。市において実施した屋根雪の除雪などに係る救助費用が、県と国の負担となります。適用年月日
令和8年2月4日(水曜日)
災害救助法の適用に伴う支援措置について
低所得者向けの雪下ろし支援に関して
支援内容:危険回避のための屋根の雪下ろし支援対象者:1~6のすべてに該当する事が条件
| 1 | 65歳以上の独居世帯、高齢者のみの世帯、障がい者のみの世帯、又は高齢者と障がい者のみの世帯 |
| 2 | 一戸建ての住宅に居住していること(アパートなどは該当せず) |
| 3 | 本人と生計中心者の令和6年の所得税が非課税であること |
| 4 | 世帯員において自力での除雪が困難であること |
| 5 | 親族、近隣者からの除雪支援を受けることが困難であること |
| 6 | 親族からの(除雪経費に係る)金銭支援を受けることが困難であること |
電気料に関して(東北電力からのお知らせ)
支援内容 電気料金の支払期日の延長被災されたお客さまの 2025 年 12 月(支払期日が 2026 年 1 月 21 日以降となるものに限ります)、2026 年 1 月、2 月および 3 月分の電気料金の支払期日をそれぞれ1カ月間延長など。詳しくは下記のリンクをクリック
このページに関する問い合わせ先
防災危機管理課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-6112
防災危機管理係
電話番号:0233-29-5827


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