職場で新型コロナウイルスに感染した方へ
労働者が業務に起因して新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、療養などに関して、労災保険給付の対象となる場合があります。
対象となるのは?
- 感染経路が業務によることが明らかな場合
- 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した可能性が高い場合
- 医師や看護師、介護の業務に従事し、感染した場合(業務外で感染したことが明らかな場合を除く)
- 罹患後も症状があり、療養等が必要であると認められる場合
労災保険の種類
業務に起因して感染した労働者の方や、そのご遺族の方は、正社員・パートなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。
療養補償給付
- 労災指定医療機関で受診した場合、原則として無料で治療を受けることができます。
- やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担した後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。
休業補償給付
療養のために仕事を休んだ期間中に賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
- 給付日:休業4日目から
- 給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割を含む)
注意:原則として「給付基礎日額」は発症日直前3カ月分の賃金を暦日数で割ったものです。
遺族補償給付
業務に起因した感染により亡くなった労働者の遺族の方は、遺族補償年金・遺族補償一時金などを受け取ることができます。
制度に関する資料・問い合わせなど
- 職場で新型コロナウイルスに感染した方へ(リーフレット)
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者向け)(外部サイトへリンクします)
- 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(外部サイトへリンクします)
お問い合わせはお近くの労働局・労働基準監督署へ
- 山形県労働局所在地一覧(外部サイトへリンクします)
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