令和5年度税制改正に伴う制度変更について
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税の特例制度の要件・内容が改正されました。
また、令和5年4月1日付の中小企業経営強化法施行規則の改正に伴い、先端設備等導入計画に係る申請書等の様式が変更となりました。(旧様式は使用できませんのでご注意ください。)
令和5年4月1日~令和7年3月 31日までの間に中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る認定申請を行い、本市の認定を受け設備を導入する場合、固定資産税を3年間、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員に表明した場合は最長5年間、3分の1に軽減します。
(賃上げ表明は当初申請時のみ対象となります。)
先端設備等導入計画の認定を受けても、固定資産税の特例措置を受けられない場合があります。
詳しくは、こちらをご参照ください。
資料:中小企業庁「先端設備導入計画」概要
資料:先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。新庄市では、導入促進基本計画(以下「新庄市基本計画」)を策定し、国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請を受付ています。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、一定の設備を新規取得した場合には、
投資設備の固定資産税が2分の1になるなどの支援措置を活用することができます。
法の改正等については「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。(外部サイトにリンクします)
新庄市基本計画について
計画内容
新庄市基本計画計画期間
令和5年6月15日から2年間
先端設備等導入計画の申請について
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
産業分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 (注意1) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注意1)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
3年間、4年間又は5年間
労働生産性
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
計画内容
-
基本方針及び新庄市基本計画に適合するものであること。
-
先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
-
認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において、事前確認を行なった計画であること。
固定資産税の特例について
税制支援:固定資産税の特例軽減について
対象期間内に本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備等を新規取得した場合には次のような支援が受けられます。
〇対象となる要件
適用期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
特例措置
取得した設備等の固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く。)
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された
下記(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
申告方法
償却資産の申告の際に、償却資産申告書とともに、先端設備等導入計画の認定の通知書などの
関係書類を税務課資産税係に提出してください。(☎0233-29-5538)
先端設備等導入計画の認定申請方法
次の必要書類をそろえて商工観光課地域産業振興係に提出してください。提出いただいた後、市で審査を行い、設備等については先端設備等導入計画の認定後に取得することができます。
認定申請(新規)
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新支援機関が発行)
(3)その他、市長が必要と認める書類
(4)返信用封筒
角2サイズなどA4の認定書が折らずに返送可能なものに、認定書の返送先を記載し、
切手を貼付してください。
税制措置の対象となる設備を含む(固定資産税の2分の1軽減を受けたい場合)
上記(1)~(4)の書類に加え、以下の書類を提出してください。(5)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新機関が発行)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンス取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は(6)、(7)も必要です。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合
(8)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面認定申請(変更)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするときは、認定をした市の変更認定を受けなければなりません。なお、法人の代表者変更などの計画の趣旨を変えないような軽微な変更の申請は不要です。(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に計画内に追加することはできません。
変更申請の申請書類
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)
(2)先端設備導入計画に関する確認書(認定経営革新機関が発行)
(3)旧計画一式の写し
(4)返信用封筒
角2サイズなどA4の認定書が折らずに返送可能なものに、認定書の返送先を記載し切手を貼付してください。
税制措置の対象となる設備を含む(固定資産税の2分の1軽減を受けたい場合)
上記(1)~(4)の書類に加え、以下の書類を提出してください。(5)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新機関が発行)
固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンス取引であって
リース会社が固定資産税を納付する場合は(6)と(7)も必要です。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
認定経営革新支援機関への確認依頼書
市に認定申請を行う前に、認定経営革新支援機関に対し「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の作成を依頼してください。確認依頼書様式は以下のとおりです。投資計画に関する確認依頼書
別紙(基準への適合状況)
基準への適合状況根拠資料例
別紙(投資設備の内容)
関連リンク
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
地域産業振興係
電話番号:0233-29-5847
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