新庄市へ立地する場合に活用いただける補助金や優遇制度の概要です
補助金
山形県企業立地促進補助金
- 県外から新たに用地を取得して進出する企業(製造業等(注意1))で、固定資産取得額(土地を除く)、新規雇用者数が以下に該当する場合。
- 100億円以上、300名以上
取得額の10%補助(上限50億円) - 1億円以上(空き工場は5千万円以上)、10名以上(15億円超の場合は20名以上)
取得額の15億円以下の部分に20%、15億円超の部分に5%補助(上限10億円)
- 100億円以上、300名以上
- 新庄中核工業団地に新たに用地を取得して進出する企業(製造業等(注意1)県内も可)で、固定資産取得額(土地を除く)が以下に該当する場合。
- 1億円以上(空き工場は5千万円以上)、人数要件なし
取得額の10%補助(上限3億円)
- 1億円以上(空き工場は5千万円以上)、人数要件なし
注意1:製造業または植物工場を営む企業
雪対策への支援(上記補助金の上乗せ制度)
- 除雪設備への補助補助率1/2(上限500万円)
- 利雪設備への補助補助率1/3(上限1,000万円)
山形県コールセンター立地促進補助金
下記1から3の合計で上限3億円(事業所取得の場合は10億円)
- 雇用者(1年以上継続)1名あたり30万円
- 開設後1年間の通信回線使用料の50%
- 開設後1年間の事業所賃借料の50%
注意:事業所取得の場合、土地を除く固定資産取得額1億円以上で20%補助
(15億円超の部分については5%補助)
新庄市用地取得助成金(対象:新庄中核工業団地)
- 3,000平方メートル以上の用地を取得し、新規雇用者5名以上(大企業は30名以上)で、5年以内に操業した製造業等(注意2)
用地取得額の30%助成(上限1億円)
注意:ただし、東日本大震災による特定被災区域の企業者については、100%補助(上限1億円)
注意2:製造業、電気・ガス・熱供給業、ソフトウェア業、自然科学研究所、情報処理・提供サービス業、各種物品賃貸業、機械設計業、商品非破壊検査業、機械修理業(電気機械器具を除く)、土木・舗装工事業、貨物自動車運送業、倉庫・冷蔵倉庫業、自動車整備業、植物工場、データセンター、コールセンターのいずれかを営む企業
新庄市企業立地等雇用促進奨励金
固定資産取得額300万円(大企業は1,000万円)以上を投じて、工場等を新設、増設又は移設し、かつ新規雇用者を3名(大企業は10名)以上採用し、1年以上雇用を継続した企業(製造業等(注意2))に対し奨励金を交付します。
詳細は、関連リンクより「雇用に関する奨励金制度のご案内」のページをご覧ください。
注意2:製造業、電気・ガス・熱供給業、ソフトウェア業、自然科学研究所、情報処理・提供サービス業、各種物品賃貸業、機械設計業、商品非破壊検査業、機械修理業(電気機械器具を除く)、土木・舗装工事業、貨物自動車運送業、倉庫・冷蔵倉庫業、自動車整備業、植物工場、データセンター、コールセンターのいずれかを営む企業
低利融資制度
山形県商工業振興資金(産業立地促進資金)
- 条件
本県産業の高度化に資することが期待できる企業で、山形県及び新庄市の認定を受けた企業 - 使途
設備資金、運転資金 - 限度額
20億円 - 融資期間
15年(据置3年) - 利率
0.9%(固定)
この他にも要件等がございますので、詳細は下記までお問い合わせください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
商工観光課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企業立地・商工振興室
電話番号:0233-29-5847
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商工観光課企業立地・商工振興室
電話番号:0233-22-2111(内線番号:259)
メールアドレス:syoukou@city.shinjo.yamagata.jp
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