指定管理者制度に関する質問にQ&A形式でお答えします
制度の目的は何ですか?
公の施設は、公共性の確保の観点から公共的団体などの管理主体に限られていました(管理委託制度)が、民間事業者など幅広い団体が管理を代行できるように法改正されました。公の施設の管理に民間の発想やノウハウを幅広く活用し、市民サービスの向上と経費の縮減を図るとともに、公共サービスを民間に開放することにより地域の活性化を目的としています。
「公の施設」とはどの施設を指しますか?
地方自治法第244条に規定されている「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」のことです。(公民館、文化施設、社会福祉施設など)
期待される効果は具体的にどのようなものですか?
具体的には次のような効果が考えられます。
- 施設のサービスの向上が図られます
⇒自主事業などの企画運営による、より柔軟で多様な工夫。
⇒民間事業者等のネットワークや柔軟な発想による宣伝・誘客活動。 - 施設経費の削減が図られます。
⇒会計事務、許可事務の簡素化などによる管理経費の削減。
⇒民間の柔軟な雇用形態を取り入れることによる人件費の削減。 - 施設の利用促進が図られます。
⇒民間ノウハウによる利用促進の結果、施設設置の目的の実現。 - 地域の活性化が図られます。
⇒民間の雇用の創出と公共サービスにおける民間・団体等との協働。
指定管理者になるための条件等はありますか?
対象は、株式会社、有限会社などの民間事業者やNPOなど幅広く含まれます。個人は該当しませんが、団体であれば法人格は必ずしも必要としません。
指定管理者が有する権限の範囲はどのようなものですか?
行政処分である施設の利用の許可(許可の取り消しも含む)の権限を有しますが、使用料の強制徴収、不服申し立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可など法令により市長のみが行うことができる権限は有しません。
指定の期間はどのくらいですか?
当市では3から5年を基本としていますが、施設の性格などにより様々です。
利用料金制とはどういうものですか?
これまで市が施設の使用料として利用者から収入していた料金などを、指定管理者に収受させることを認めたものです。指定管理者の経営努力による利用増という成果を収益として保証することで、指定管理者の自主的な経営努力を引き出すことができます。ただし、すべての施設が利用料金制をとるのではなく、上記の利点を踏まえ、市が適当と認めた場合に利用料金制を導入するものです。その場合、利用料金の額は市の承認を得て指定管理者が定めます。
適正な管理を確保するためのチェック体制はどうなっていますか?
指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理業務に関し事業報告書を作成し、市に提出することとしています。市長は、指定管理者に対して、公の施設の管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、調査し、又は必要な指示をすることができます。監査委員又は外部監査委員が、指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る出納関連の事務について監査を行うことができ、その結果は公表することとされています。
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