活用計画
新庄市では平成18年2月に策定した「行財政改革大綱実施計画」に基づき指定管理者制度の活用を図っています。
計画以外の施設については当面市の直営により管理を行いますが、今後、指定管理者制度活用の効果を十分見据えながら検討していきます。
指定の手順
指定管理者の指定は、以下の手続きにより行います。
- 指定管理者の公募
- 選定委員会による決定
- 市議会の承認
- 市と管理者が協定書及び年度協定書を締結
指定管理者の選定基準
指定管理者の選定基準は、活用施設それぞれに応じたものとしていますが、基本的な考え方は以下のとおりとなります。
- 市民サービスの提供に関し、公平性が確保され、施設の適切な管理が図られるか
- 指定管理者として施設の管理を安定して行う能力・財務状況を有しているか
- 事業計画に、管理方針・管理体制等が明確に示されているか
- 効率的な業務の実施により経費の縮減が図られるか、またそれが適切なものであるか
選定委員会
指定管理者の選定、指定の取消し等を適正かつ公平に実施するため、施設所管課ごとに選定委員会を設置しています。委員の構成は概ね6名程度で、その構成は市長の指定する職員及びその選任する市民(2名以上)としています。
指定管理者制度運用指針
指定管理者制度の導入・運用にあたっての事務手順や、制度評価について指針を策定しました。
第三者評価(市民評価)の導入
指定管理者制度の導入効果を検証し、制度向上に結び付けていくために、各市民委員会の委員による評価を実施しています。
このページに関する問い合わせ先
総務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
秘書係
電話番号:0233-22-2113
危機管理体制整備係
電話番号:0233-22-2113
職員厚生係
電話番号:0233-22-2113
人事給与係
電話番号:0233-22-2113
行革法令係
電話番号:0233-22-2114
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