3世代同居等住宅取得助成事業
新庄市では、子育て世帯の定住及び出生率の向上を目的として、家族3世代で同居・近居するための住宅取得費の負担を軽減するため、助成金を交付します。この機会に住宅の購入をご検討ください。
※予算の範囲内で、先着順での申請受付・交付となります。
用語の意味
本助成事業での各用語の意味は、次のとおりとします。
3世代
子ども、子どもの親、子どもの祖父母のこと。
- 子ども:高校3年生(18歳)までの子
- 子どもの親:40歳未満
同居
子ども、子どもの親、子どもの祖父母が同じ住宅に住むこと。
近居
子ども、子どもの親、子どもの祖父母が、同じ地区(新庄市区長規則(昭和46年規則第8号)第1条に定める地区)に住むこと。または、直線距離で1キロメートル以内に住むこと。
対象となる方
以下の条件をすべてを満たす方とします。
- 申請時点で申請者または配偶者が40歳未満で高校3年生(18歳)までの子どもがいる。
- 住宅の契約者である。
- 住宅の所有者である。
- 3世代同居・近居を5年以上続ける意思がある。
- 過去に新庄市若者世帯住宅助成金を受けていない。
- 移住世帯等住宅取得助成金と併用はできません。
対象になる場合 |
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対象にならない場合 |
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対象住宅
以下の条件すべてを満たす住宅とします。
-
令和5年4月1日以降に引き渡された住宅
-
助成対象者が定住を目的として取得した住宅
- 申請日において登記が完了している住宅
上限額
助成金の上限額は、次の表のとおりとします。
区分 |
助成金の額 |
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新たに3世代同居をするために住宅を取得した場合 | 100万円 |
契約する前の3年間で3世代同居をしていた方が、3世代同居をするために住宅を取得した場合 | 50万円 |
新たに3世代近居をするために住宅を取得した場合 | 30万円 |
契約する前の3年間で3世代近居をしていた方が、3世代近居をするために住宅を取得した場合 | 15万円 |
申請の流れ
1.建築請負契約または売買契約の締結
2.新築住宅の工事完了または中古住宅の購入、引き渡し
3.住宅の登記、住民票の異動
4.申請
以下の書類を、住宅に居住を開始した日から6か月以内にご提出ください。提出が遅れますと、助成金を交付できませんのでご注意ください。
審査後、概ね1か月後に申請者の指定口座に助成金を振り込みます。
共通
- 新庄市3世代同居等住宅取得助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 助成対象住宅の建築工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 助成対象住宅取得費用に係る領収書の写し又は工事代金受領証明書(様式第1号の2)
- 住宅の引渡書の写し
- 助成対象住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物))※法務局で取得可能
- 誓約書兼同意書(様式第1号の3)
本助成金の審査に必要な範囲で戸籍簿、住民基本台帳の記録、市税等の納付状況を関係機関に照会することに同意をいただきます。
個別
- 3世代近居の場合
助成対象住宅と親の住宅の位置図 - 本籍地が新庄市外で3世代近居・3世代同居で世帯分離の場合
子育て世帯と親の関係を確認できる戸籍全部事項証明書※本籍地のある自治体で取得可能 - 本籍地が新庄市外の場合
申請日前3年間の住所地を確認できる3世代全員の戸籍の附票※本籍地のある自治体で取得可能 - 出生前の子に係る母子健康手帳の交付を受けている場合
母子健康手帳(交付年月日及び保護者氏名が確認できる部分)の写し
助成金の取り消し
以下の場合には、交付決定を取り消し、助成金の返還を求めます。- 申請者が偽り・その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるとき
- 助成対象住宅に居住を開始した日から起算して5年以内に転居し、又は転出したとき(災害その他やむを得ない事情がある場合を除く)
- 助成対象住宅に居住を開始した日から起算して5年以内に3世代同居又は3世代近居をする者でなくなったとき(進学、結婚その他やむを得ない事情がある場合を除く)
- 助成対象住宅に居住を開始した日から起算して5年以内に助成対象住宅の所有権を第3者に移転したとき(相続の場合を除く)
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住宅リフォーム補助金がご覧いただけます。空き家バンクで購入した物件をリフォームする際、条件が合致すれば住宅購入とリフォームの双方で補助金をご活用いただける場合があります。ご検討ください。
LINEで相談の予約ができます
新庄市公式LINEから、相談の予約が可能となりました。
カレンダーで相談可能な日にちと時間帯を確認できますのでぜひご活用ください。
このページに関する問い合わせ先
総合政策課企画政策・デジタル推進室
郵便番号:996-8501山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-22-2115ファクス番号0233-22-0989
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