地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
※この制度では、市は公告をすることにより、登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、登記の正当性を認めるものではありませんのでご注意ください。
概要
平成3年の地方自治法改正により、認可地縁団体は不動産の登記名義人になることができるようになりましたが、所有する不動産の登記名義人が多数で相続人の所在が分からない等により、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への移転登記が進まない問題が多く存在してました。
この問題を解決するために、地方自治法に「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が設けられ、一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体は「公告した結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、特例により不動産の移転登記が可能になりました。
(地方自治法第260条の46)
本特例の要件
次の要件を満たしていれば、移転登記困難な不動産に関して、所有権の保存又は移転の登記をするための公告を求める申請ができます。
(地方自治法第260条の46第1項)
1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2.当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3.当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
4.当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
申請書類
本特例の要件を満たしている場合、代表者が必要な書類をそろえて、新庄市長に申請を行います。
(地方自治法施行規則第22条の2の5)
公告申請書
申請書へは、「申請不動産に関する事項」の記載要領に基づいて記載してください。
申請不動産の登記事項証明書
法務局に申請してください。
申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録及び議案)を提出してください。
申請者が代表者であることを証する書類
代表者選出の議決を行った議事録や就任承諾書の写しを提出してください。もしくは、申請者が代表者として記載されている地縁団体証明書を提出してください。
地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
次の(1)から(3)のすべてについて証明できる資料を提出してください。
(1)認可地縁団体が今回の申請の不動産について所有及び10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
(地方自治法第260条の46第1項第1号及び第2号関係)
(具体例)
ア当該不動産を実質的に所有又は占有している事実が記載された認可地縁団体の事業報告書
アに加えて
認可地縁団体が支払いをしている公共料金の支払領収書
閉鎖登記簿の登録事項証明書または謄本
旧土地台帳の写し
認可地縁団体が支払いをしている固定資産税の納税証明書
固定資産課税台帳の記載事項証明書
(2)申請する不動産の登記事項証明書の表題部所有または所有権登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて構成員であった者であること
(地方自治法第260条の46第1項第3号関係)
(具体例)
認可地縁団体や当時の自治会の構成員名簿
市が保有する地縁団体台帳
墓地の使用者名簿(申請不動産が墓地である場合)
申請する不動産の登記事項証明書の表題部所有者又は登記名義人の全ての住所が認可地縁団体の区域内にある人であれば、構成員またはかつて構成員であった者であることの証明となります。
(3)申請する不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
(地方自治法第260条の46第1項第4号関係)
(具体例)
登記名義人が登記記録上の住所に住民票及び住民票の除票が存在しないことを証明した書類
登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在が知れない旨の証言を記載した書面
登記関係者(表題部所有者もしくは所有権の登記名義人またはこれらの相続人)のうち少なくとも一人について、所在の確認を行った結果、所在が知れないことを証明できる資料を添付してください。
所在が分かっている登記関係者からは、事前に今回の申請についての同意を得るようにしてください。
それぞれの要件を満たしていることを証する書類がない場合
資料の入手が困難であった理由を記載した書類を提出するとともに、当該不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者の証言を記載した書面が必要です。
申請後
認可地縁団体の代表者が、新庄市に公告の申請を行います。
新庄市では、その不動産の所有権の保存又は移転の登記について異議のあるものは新庄市に対して異議を述べるべき旨の公告を行います。
(地方自治法第260条の46第2項)
異議申出があった場合の通知(公告に対し異議があった場合)
申請不動産の登記関係者等が、期間内に異議を述べたときは、新庄市長は、異議申し出があったことを申請のあった認可地縁団体に通知します。
(地方自治第260条の46第5項)
異議申出の要件
異議を述べるには、次の(1)(2)の要件をどちらも満たしている必要があります。
(1)次のいずれかに該当する者
表題部所有者または所有権登記名義人
表題部所有者または所有権登記名義人の相続人
所有権を有することを疎明する者
(2)3カ月の公告期間内に行われた異議申出であること
異議申出の方法
上記の要件を満たしている場合、異議を述べる者が、異議申出書、および別添資料を新庄市長に提出します。
(地方自治法施行規則第22条の3第2項)
異議申出書
申出書へは「申請不動産に関する事項」の記載要領を参考に記載してください。
別添書類の登記事項証明書の記載事項と違いがないように注意してください。
別添資料
異議を述べる者が申請不動産の表題部所有者または所有権登記名義人の場合
申請不動産の登記事項証明書
住民票の写しまたは戸籍の附表の写し
異議を述べる者が申請不動産の表題部所有者または所有権登記名義人の相続人の場合
申請不動産の登記事項証明書
戸籍謄抄本
住民票の写しまたは戸籍の附表の写し
異議を述べる者が申請不動産の所有権を有することを疎明する者の場合
所有権を有することを証明する書類
住民票の写しまたは戸籍の附表の写し
申請する不動産の登記関係者や、不動産の所有権を有することを疎明する者が公告に対して異議を述べた場合は、公告による手続きは中止となります。
異議申出がされた後は、異議を述べた者が申出の要件を満たしているかを確認し、満たしていた場合は公告を中止し、申請した認可地縁団体に、異議の内容等を情報提供しますので異議を述べた方と認可地縁団体は、不動産の所有権移転について協議を行ってください。
なお、申出の要件を満たしていない場合は、異議の申出は受け付けられませんので、公告を継続することになります。
異議を述べるものが現れなかった場合
公告した結果、登記関係者等が異議を述べなかった場合には、認可地縁団体が不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなされ、公告したこと及び登記関係者が公告期間内に異議を述べなかった事を証する情報の提供を受けます。
この提供を受けた認可地縁団体は、申請情報(不動産登記法第18条に規定する申請情報をいう)と併せて登記所に提供すると、証する情報に記載された不動産について、所有権の保存の登記を申請することができるとともに、単独で所有権の移転の登記を申請することができます。
(地方自治第260条の46第2項、第3項)
このページに関する問い合わせ先
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郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
企画政策・デジタル推進係
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