更新日:2025年5月15日
軽自動車税種別割は、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車(以下「軽自動車等」という)の所有者に対して課税されます。
納税義務者
毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方。なお、所有権留保付売買の場合は買主を所有者とみなします。
申告手続き
軽自動車等を取得・譲受などした場合や主たる定置場を本市内に移転した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡などをした場合や主たる定置場を本市外に移転した場合には30日以内に次の場所で申告手続きをしてください。
(注)トラクター、コンバイン、トレーラ等の農耕用小型特殊自動車は、公道を走行しない場合でも乗用装置があるものは申告が必要です。
注意:農耕用作業トレーラについては、令和元年より、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。
| 車種の区分 | 申告先 | 
|---|---|
| 原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 ミニカー  | 
新庄市税務課諸税係 | 
| 軽自動車 二輪車(125cc超)  | 
(社)山形県自家用自動車協会最上支部電話番号:22‐9850 | 
税率
原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車
| 車種区分 | 種類 | 総排気量 | 税率 | 
|---|---|---|---|
| 原動機付 自転車  | 
第一種一般 | 総排気量50cc以下または 定格出力0.6kw以下(ミニカーを除く)  | 
2,000円 | 
| 原動機付 自転車  | 
第一種新基準 | 排気量125cc以下かつ 最高出力4.0kw以下  | 
2,000円 | 
| 原動機付 自転車  | 
第一種特定 | 要件を満たす電動キックボード等 詳しくはこちら  | 
2,000円 | 
| 原動機付 自転車  | 
第二種乙 | 総排気量50cc超90cc以下または 定格出力 0.6kw超0.8kw以下  | 
2,000円 | 
| 原動機付 自転車  | 
第二種甲 | 総排気量90cc超または 定格出力0.8kw超  | 
2,400円 | 
| 原動機付 自転車  | 
ミニカー | 総排気量20cc超50cc以下で3輪以上のもののうち車室を有するもの または左右の車輪の間の距離が50cmを超えるもの  | 
3,700円 | 
| 二輪の 軽自動車  | 
総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
| 二輪の 小型自動車  | 
総排気量250cc超 | 6,000円 | |
| 専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | ||
| 小型特殊 自動車  | 
農耕作業用 | 最高時速35km未満で乗用装置のあるもの (トラクター、コンバイン等)  | 
2,400円 | 
| 小型特殊 自動車  | 
その他のもの | 最高時速15km以下で長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下のもの (フォークリフト、ショベルローダー等)  | 
5,900円 | 
軽三輪車以上の軽自動車
最初の新規検査(注意:)の時期により、旧税率・現行税率・重課税率のいずれかの税率が適用されます。
(注意:)今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査です。
| 車種区分 | 旧税率 | 現行税率 | 重課税率 | 
|---|---|---|---|
| 軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 
| 軽四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 
| 軽四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 
| 軽四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 
| 軽四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 
旧税率:平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
現行税率:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
重課税率:平成23年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過したものに適用されます。
グリーン化特例(軽課税率)について
グリーン化特例(軽課税率)とは、環境負荷の小さい三輪以上の車両の軽自動車税を最初の新規検査を受けた1年のみ軽減する制度です。令和7年度は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受け、かつ下記燃費基準を達成している車両が対象です。
対象及び軽課割合
| 車種 | 対象車 | 軽課割合 | 
|---|---|---|
| 三輪・四輪 | 電気自動車 | 税率を概ね75%軽減 | 
| 三輪・四輪 | 天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)  | 
税率を概ね75%軽減 | 
| 三輪乗用(営業用) 四輪乗用(営業用)  | 
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 (平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る)  | 
税率を概ね50%軽減 | 
| 三輪乗用(営業用) 四輪乗用(営業用)  | 
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 (平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る)  | 
税率を概ね25%軽減 | 
軽課税率
| 
 種別 
 | 
 グリーン化特例 
(軽課税率) 75%軽減  | 
グリーン化特例 (軽課税率) 50%軽減  | 
グリーン化特例 (軽課税率) 25%軽減  | 
 標準税率 
軽減なし  | 
|---|---|---|---|---|
| 軽三輪(営業用) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 | 
| 軽三輪(自家用) | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | 3,900円 | 
| 軽四輪乗用(営業用) | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | 
| 軽四輪乗用(自家用) | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | 10,800円 | 
| 軽四輪貨物(営業用) | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | 3,800円 | 
| 軽四輪貨物(自家用) | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | 
 5,000円 
 | 
環境性能割について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されています。軽自動車税環境性能割は、3輪以上の軽自動車で、新車・中古車問わず、取得価額が50万円を超え、令和元年10月1日以降に取得した車両が対象です。手続きは、これまでの自動車取得税同様、軽自動車の取得時に、山形県に申告・納付してください。
税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出され、車両の燃費性能等に応じて定められます。
詳しい税率については、以下の表をご参照ください。
| 
 燃費性能等  | 
 自家用  | 
 営業用  | 
|---|---|---|
| 
 電気自動車等  | 
 非課税  | 
 非課税  | 
| 
 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車  | 
 非課税  | 
 非課税  | 
| 
 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車  | 
 1.0%  | 
 0.5%  | 
| 
 平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車  | 
 2.0%  | 
 1.0%  | 
| 
 上記以外  | 
 2.0%  | 
 2.0%  | 
注釈1:「電気自動車等」とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)である。
注釈2:燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
減免について
- 身体等に障がいのある方が所有する軽自動車に対する減免
一定の身体障がいなどがある人が所有し、使用する軽自動車(1人1台に限ります。)については軽自動車税の減免制度があります。ただし、減免する年度の軽自動車税納税通知書(5月中旬発送)到着後から納期限までに申請書と下記の必要書類の提出が必要です。 
- 
軽自動車税減免申請書(窓口で配布)
 - 
個人番号が確認できるもの
 - 
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害保険福祉手帳のいずれかの該当するもの(原本)
 - 
実際に運転する方の運転免許証(原本)
 - 
軽自動車税納税通知書(5月中旬発送)
 - 
自動車検査証
 - 
使用目的を証する書類(通院証明書、通学証明書、通所証明書、在籍証明書等)注意:家族運転または介護運転での減免申請の場合に必要
 - 
自動車運行計画書、誓約書注意:介護運転での減免申請の場合に必要
 
注意:該当する障害等級等は下部の「身体等に障がいのある方の軽自動車税減免について」のパンフレットにてご確認ください
- 構造が専ら身体障がい者の利用のためのものである車両に対する減免
車椅子の昇降装置、固定装置等、構造上障がい者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車については軽自動車税の減免制度があります。ただし、減免する年度の軽自動車税納税通知書(5月中旬発送)到着後から納期限までに申請書と下記の書類の提出が必要です。 
- 
- 
軽自動車税減免申請書(窓口で配布)
 - 
個人(法人)番号の確認ができるもの
 - 
軽自動車税納税通知書(5月中旬発送)
 - 
印鑑(法人の申請では代表者印)
 - 
構造上身体障がい者等の利用に専ら供することを証する書類(その旨の用途記載のある車検証の原本)
 
 - 
 
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539


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