固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対して課税される市税です。
また、償却資産とは、法人や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、備品などをいいます。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方。
「所有している方」とは、原則として不動産登記簿または固定資産課税台帳に登記または登録されている方等をいいます。
- 土地については、登記簿または土地補充課税台帳に
- 家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳に
- 償却資産については、償却資産課税台帳に
それぞれ所有者として登記または登録されている方
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、1月1日現在の固定資産税価格(評価額)から求められます。評価額は、土地・家屋については国が定める固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行って定め、原則として、第2年度及び第3年度は基準年度の評価額をそのまま据え置くこととなっています(次回の基準年度は令和9年度です)。また、償却資産については、原則として申告していただいた資産の取得時期、取得価額および耐用年数をもとに、個々の資産ごとに算出した「評価額の合計額」が課税標準額になります。
免税点
市内に所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合は、その固定資産については固定資産税が課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
納税の方法
市から送付される納税通知書または口座振替により、次の納期ごとに納付していただきます。
令和6年度の納期限
- 第1期:5月31日(金曜日)
- 第2期:7月31日(水曜日)
- 第3期:12月2日(月曜日)
- 第4期:1月31日(金曜日)
審査の申出
固定資産課税台帳に登録された「評価額に不服」がある場合は、台帳登録の公示をした日(令和6年4月1日)から賦課決定があったことを知った日(通常は納税通知書が郵送された日)の翌日から起算して3か月を経過する日までの間に、新庄市固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」をすることができます。基準年度(令和6年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の令和7・8年度は審査の申出をすることはできませんが、地目の変更、地価の下落状況に応じて下落修正がされている場合、家屋の新増築や一部除却があった場合などは、例外的に審査の申出をすることができます。
審査請求
納税通知書の「評価額以外の内容について不服」がある場合は、賦課決定があったことを知った日(通常は納税通知書が郵送された日)の翌日から起算して3か月を経過する日までの間に、新庄市に対して「審査請求」をすることができます。土地に対する課税
1.令和6年度の評価額令和6年度の土地の評価額は、令和5年1月1日の地価公示価格等の7割を目途として定め、さらに令和5年1月1日から令和5年7月1日までの間で地価の下落がみられる地域にある土地については、令和5年7月1日時点の地価の変動率(時点修正率)を乗じて算定しています。
2.住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、特例による税負担の軽減措置があります。具体的にはそれぞれの住宅用地区分ごとに、評価額に次の住宅用地特例率を乗じた額を求め、課税標準額を算定しています。
3.税負担のしくみ
土地の税額は、評価額(住宅用地の場合は「評価額×住宅用地特例率」)を課税標準額として、これに税率(1.4%)を乗じて算定しています。
住宅用地区分 |
住宅用地特例率 |
住宅用地特例率 |
小規模住宅用地 |
6分の1 |
3分の1 |
一般住宅用地 |
3分の1 |
3分の2 |
専用住宅の敷地。ただし、敷地面積がその住宅の床面積の10倍を超えるときは10倍の面積までの部分。
併用住宅(居宅部分とそれ以外の用途の部分がある家屋のうち、居住部分がその家屋の床面積の1/4以上である家屋)の敷地は、敷地面積に下表の率を乗じて算定した面積の部分。ただし、敷地面積が床面積の10倍を超えるときは10倍の面積に下表の率を乗じて算定した面積の部分。
(注2) 小規模住宅用地とは、住宅用地のうち住宅1戸につき200平方メートルまでの部分をいいます。また、一般住宅用地とは、住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分をいいます。
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
土地の税額の算定方法
宅地については、次のとおり、令和6年度の課税標準額を求め、この課税標準額に税率の1.4%を乗じて税額を算定します。また、都市計画税が課税される地域については、固定資産税に併せ都市計画税(税率0.3%)も納付していただきます。
1.住宅用地の場合
原則として次の計算式により令和6年度の課税標準額を求めます。
令和6年度の課税標準額=令和6年度の評価額×住宅用地特例率(以下「本則課税標準額」といいます。)
ただし、本則課税標準額が以下の算定額を上回る場合には、以下の算定額が令和6年度の課税標準額となります。
令和5年度の課税標準額+本則課税標準額×5%
(ただし、算定した課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合は、本則課税標準額の20%とします。)
2.非住宅用地の場合
原則として次の計算式により令和6年度の課税標準額を求めます。
令和6年度の課税標準額=令和6年度の評価額×70%
ただし、令和5年度の課税標準額が、令和6年度の評価額の70%を下回るときは、以下のとおり負担の調整を行います。
(A)令和5年度の課税標準額が、令和6年度の評価額の60%以上70%以下の場合令和6年度の課税標準額=令和5年度の課税標準額(税負担を据置)
(B)令和5年度の課税標準額が、令和6年度の評価額の60%未満の場合
令和6年度の課税標準額=令和5年度の課税標準額+令和6年度の評価額×5%
ただし、算定した課税標準額が
特例適用後評価額の60%を上回る場合には、特例適用後評価額の60%とします。
特例適用後評価額の20%を下回る場合には、特例適用後評価額の20%とします。
家屋に対する課税
家屋の評価は、国が定めた全国共通の評価のものさしである固定資産評価基準によって行います。そのため、家屋の価格(評価額)は、実際の取得費や工事費とは異なります。【価格(評価額)】=再建築費評点数 × 経年減点補正率等 × 評点1点当たりの価額
〇再建築費評点数評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる工事費などに相当するものです。
主体構造、屋根、外壁、内壁、天井、床、基礎、建具、設備などに使用されている建築材料とキッチン、洗面化粧台、ユニットバス、トイレなどの建築設備などを実地調査や建築関係図書により把握し、固定資産評価基準に基づき算出します。
〇経年減点補正率等
家屋の経年劣化による減価などを表したもので、構造・用途ごとに定められています。また全ての家屋で補正率の最低限度が0.2とされているため、どんなに古い家屋であっても家屋として現存していれば評価額が0円になることはありません。
〇評点1点当たりの価額
新庄市内に所在する木造家屋は1点=0.99円、非木造家屋は1点=1.1円となっています。
家屋の税額の算定方法
税額算出の基礎となる課税標準額は、原則としてその家屋の価格とされていますので、次の算式によって求めます。
【税額】=課税標準額(価格) × 税率(1.4%)
家屋の評価替えについて
家屋の価格は、「固定資産評価基準」に基づいて算定されますが、この評価基準は、3年に一度改定されます。このとき既に課税している家屋(在来分家屋)についても価格の見直し(評価替え)を行います。
評価替えは、前基準年度の再建築費評点数に、「建築物価の変動率(再建築費評点補正率)」と「家屋の建築年からの経過年数に応じた損耗減点率(経年減点補正率)」及び「評点一点当たりの価額」を乗じて価格(評価額)を決定しています。
令和6(2024)基準年度再建築評点補正率は、木造1.11、非木造1.07です。
また、次の評価替えは令和9年度(2027年度)になります。償却資産に対する課税
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有する償却資産について、1月31日までに申告していただきます。償却資産の評価は取得価額をもとに、取得後の経過年数に応じて減価を考慮して評価します。 償却資産の申告方法については、固定資産税の償却資産申告についてをご確認ください。固定資産税に関する届出様式
1.納税管理人申告書納税義務者の方が納税の管理等を他の人に委任するときに提出が必要です。この申告に基づいて、固定資産税に関する納税通知書を納税管理人の方に送付します。
2.固定資産税軽減申告書
新築住宅の固定資産税の軽減を受けるために提出が必要です。
3.固定資産税・都市計画税減免申請書
市の条例で定める、減免の適用を受けたいときに提出が必要です。
(減免の適用をご検討の方は、事前に税務課資産税係までご相談ください。)
4.相続人代表指定届兼現所有者届
固定資産の所有者が亡くなられ、相続登記が未了の場合に提出が必要です。
(所有者の方が亡くなられた後、相続登記が終了するまでは、相続人全員が連帯して納税義務が発生しますので、その相続人のうちから代表者を決定していただくための届出書となります。提出していただいた内容に基づいて、相続登記が終了するまでの間は相続人代表者の方に固定資産税に関する納税通知書を送付します。)
5.未登記家屋異動申告書
登記をされていない家屋について、固定資産課税台帳の所有者を変更するときに提出が必要です。
(未登記家屋は登記簿で管理されていないため、この申告書を提出することにより所有者を変更していただきます。)
6.家屋滅失申告書
建物を取り壊したときに提出していただきます。
7.登録免許税に係る価格通知書
登録免許税および登記手数料の算定の資料として法務局に提出するものです。
8.固定資産税納税義務者住所変更届
市外にお住まいの納税義務者の方で、住所を変更されたときに提出が必要です。
このページに関する問い合わせ先
税務課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
諸税係
電話番号:0233-29-5536
市民税係
電話番号:0233-29-5537
資産税係
電話番号:0233-29-5538
納税係
電話番号:0233-29-5539
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