当市では、市民にかかる名誉のき損又は差別的事象の発生を未然に防止し、基本的人権の擁護に努めております。すべての人に請求事由を明らかにしていただき、目的に反するかその使用目的が明らかでない場合は、請求をお断りすることがあります。
請求方法
- 請求書(申込書)に来庁された方の住所・氏名・生年月日、証明してほしい人の住所・世帯主の氏名・必要な人の氏名及び使用目的・提出先を記入して窓口に提出してください。
- 戸籍謄抄本の請求の場合は、証明してほしい戸籍の本籍・筆頭者名・必要な人の氏名を記入して提出してください。
- 使用目的及び提出先については、「○○手続のため。○○に提出。」のように具体的に記入してください。
- マイナンバーカードをお持ちの方は各種証明書をコンビニ等で取得できます。対象の証明書や取得方法等はこちらをご覧ください。→証明書コンビニ交付サービス
請求先
- 住民票(除票)の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、住居表示証明書などは、住所地の市区町村へ請求してください。
- 戸籍全部(又は個人)事項証明書、除籍謄本、戸籍の附票の写し、戸籍記載事項証明書、身分証明書など戸籍関係の証明は、本籍地の市区町村へ請求してください。ただし、戸籍全部事項証明書や除籍謄本等は条件が整えば全国どこの市区町村の窓口でも請求することができます。詳しくはこちら。
受付時間
8時30分から17時15分(土曜日、日曜日・祝日を除く)
交付請求に必要なもの
- 個人情報保護のため、窓口に本人確認の書面(マイナンバーカード、運転免許証など官公庁発行で顔写真付きのものは1点、健康保険証、介護被保険者証、学生証などは2点等)を提示してください。(印鑑証明書の請求は除く)
- 印鑑証明書の請求に限り印鑑登録手帳または印鑑登録証が必要です。印鑑登録をする場合は市民課窓口または電話にてお問い合わせください。
- 請求に来る人が代理人の場合は委任状が必要です。
注意
- 身分証明書は本人しか請求できません。本人の代理で手続きする場合は委任状が必要です。
- 住民票の請求の場合、同居の家族でも世帯が異なる場合は委任状が必要です。
- 戸籍関係の証明を交付請求できるのは、 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)、もしくは資格のある人(弁護士、司法書士など)、正当な事由がある方に限定されます。詳しくは法務省ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。
各種証明書の申請用紙等
- 住民票謄本・住民票抄本・住民票除票・住民票記載事項証明書を請求する場合はこちら
→住民票の写し等交付請求書
- 印鑑登録証明書を請求する場合はこちら
→印鑑登録証明書交付請求書注意:郵便での請求はできません。
注意:申請書とあわせて印鑑登録手帳または印鑑登録証が必要です。
印鑑登録をする場合は市民課窓口または電話にてお問い合わせください。
- 戸籍全部事項証明・戸籍個人事項証明・改製原戸籍・除籍謄本・戸籍附票 等を窓口で請求する場合はこちら
→戸籍証明書等の請求書(窓口用)
本籍が新庄市にない場合は広域交付のページをご確認ください。
注意:何を請求したらよいかわからない場合はその他のところに具体的にお書きください。
例1:○○の出生から死亡までのものを各1通
例2:○○と△△の関係がわかるものを1通
郵便で請求される方は「郵送による戸籍等の請求方法について」をご確認ください。
- 身分証明書・独身証明書・改装許可証・住居表示証明書 等を請求する場合はこちら
→諸証明交付請求書
- 新庄市から市町村への転出、他市町村から新庄市への転入、市内の転居など住所をうつされる方はこちら
→住所異動届
- 代理人の方が窓口に来る場合の委任状はこちら
→委任状
注意:印鑑証明書を請求する場合は、委任状は必要ありません。
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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