一般的な届出方法を紹介しています。
全てに当てはまるとは限りませんので、不明な点や詳細は市民課へお問い合わせください。
協議による離婚の場合の離婚届の手続き
- 届出に際して必要なもの
- 離婚届 1通
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 届出先は、本籍地又は所在地の市区町村です。
調停や裁判による離婚の場合の離婚届の手続き
- 裁判の確定又は調停の成立した日を含み、10日以内に手続きをしてください。
- 届出人は、調停や裁判の訴えを提起した人です。ただし、相手方が届出をできる場合もあります。
- 届出に際して必要なもの
- 離婚届 1通
- 調停調書の謄本(調停による離婚の場合のみ)
- 裁判の謄本及び確定証明書(裁判による離婚の場合のみ)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
離婚届書を記入する上での注意事項
- 協議離婚の場合は夫婦両方の署名が必要です。
- 「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の欄は、婚姻により氏の変わった人が記入する欄です。
注意:「もとの戸籍にもどる」 婚姻前の戸籍にもどります。
注意:「新しい戸籍をつくる」 婚姻前の氏で戸籍をつくります。新本籍を記入してください。
注意:届出の時点で婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、この欄は空欄にして別用紙の戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を一緒に提出してください。一旦婚姻前の氏に戻った場合も、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)をすることで婚姻中の氏を称することができます。 - 未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者となるか事前に決めて届書に記入してください。
- 証人欄は、成人2名の署名が必要です。(調停・裁判離婚の場合は不要です。)
- 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、平日の日中に連絡のつく電話番号を記入してください。
子どもの入籍届
保護者が離婚しても、子どもの戸籍(氏)に変動はありません。親権者である母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可(申立てが必要)を得たうえで「入籍届」を提出する必要があります。
詳細は市民課へお問い合わせください。
離婚届に伴う主な手続き
- 国民健康保険に加入している人で住所異動や氏名の変更がある場合、若しくは新たに加入する場合は手続が必要です。
- 介護保険該当者で、住所異動や氏名の変更等が伴う場合は、介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参してください。
- 国民年金加入者で、氏変更又は種別変更(3号→1号)がある方は手続が必要です。
- 児童扶養手当などの受給対象者に該当する場合は、手続が必要です。
手続の詳細については、児童扶養手当をご覧ください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
住民・年金係(住民票や戸籍の交付・住所変更・マイナンバー・年金)
電話番号:0233-29-5818
戸籍係(戸籍届出)
電話番号:0233-29-5819
市民相談室
電話番号:0233-22-2121
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