障害児通所支援
障害児通所支援の種類・内容についてご案内します。
- 児童発達支援
未就学の障がい児に日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。 - 放課後等デイサービス
就学中の児童が、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を通し、自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行ないます。
障害児通所支援を利用するまで
障害児通所支援を利用するまでの流れについてご案内します。
まずはご相談ください。
障がいがあるため、在宅生活で困っていることがあれば、まずは成人福祉課又は相談支援事業所へご相談ください。
障害福祉サービスを利用するにはサービス等利用計画案(障害児通所支援を利用の場合は障害児支援利用計画)の作成が必要になります。
サービス等利用計画案は指定相談事業所で作成してもらえます。
申請
申請用紙(成人福祉課3番窓口にあります。)に必要事項を記入して提出してください。
申請は保護者が行います。マイナンバー通知カードが必要になります。
申請書に添付するものは以下のとおりです。
- 収入資産等申告書
- 前年の収入が分かる書類(世帯全員分)
- 資産の分かる書類
注意:詳しい添付書類についてはお問い合わせください。
調査
申請をしていただきますと、成人福祉課の職員が障がいの状況について調査させていただきます。調査に要する時間は30分から1時間程度です。
認定・通知
家族の状況、サービス等利用計画案などを勘案し、サービスの内容や支給量などを決定します。決定内容を支給決定通知書により通知し、受給者証を交付いたします。
事業者との契約
支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。サービスの利用開始
受給者証を提示してサービスを利用します。利用者の負担について
利用する方の負担については関連リンクの「利用する場合の負担について」をご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。