改正の理由
令和3年5月に「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)」が一部改正され、令和6年4月1日より施行されることに伴い、新庄市においても「新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」の一部改正を行います。
改正の内容
令和6年4月1日より、事業者(※)による障がいのある人への【合理的配慮の提供】が「努力義務」から「義務」となります。新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(改正条文)
現行 | 改正後 |
(事業者における障がいを理由とする差別の禁止) 第7条 1(略) 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をするように努めなければならない。 |
(事業者における障がいを理由とする差別の禁止) 第7条 1(略) 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表示があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がいのある人の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をしなければならない。 |
各種問い合わせ
・障害者差別解消法の改正内容の詳細は、内閣府ホームページやパンフレットをご確認ください。
・当条例の改正については、下記問い合わせ先【障がい福祉推進室】までお問い合わせください。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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