全ての新庄市民が障がいのあるなしに関わらず、相互に人格と個人を尊重し合いながら、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指し、障がいを理由とした差別の解消について定めた条例として、令和3年3月に策定されたのが「新庄市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」です。
どんな条例ですか
この条例は、平成28年4月に施行された「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障がい者差別解消法)」などの理念を受け、共生社会を作るために、すべての市民が協力しあいながら、障がいに対する理解を深め、合理的配慮をもとに助け合うことや、障がいを理由とした差別の禁止について条例にしたものです。
※障がい者差別解消法の一部改正に伴い、令和6年4月1日一部改正を行いました。
改正の内容については、こちらをご確認ください。
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条例策定に向けた基礎調査
この条例の策定にあたっては、市民や障がい者関連団体、障がい当事者の皆様に協力を得て、アンケート調査を実施しました。
障がい者差別に関しては、依然として法令の認知度も低く、差別そのものを目にする機会は減ってきたものの、障がいのある人に対する配慮がなされていないと思う人が多数いることがわかりました。
また、障がいのある人とない人の間に、認識の違いなどがあり、障がいに関する理解促進が重要であることもわかりました。
アンケート集計結果
注意:上記の調査は、障がい者計画・障がい福祉計画策定に向けた基礎調査も兼ねて実施しています。
条例の概要
目的(第1条)
基本理念、市の責務、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進することにより、全ての市民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、安心して暮らせる共生社会の実現に寄与すること
基本理念(第3条)
- 全ての市民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること
- 全ての障がいのある人は、社会を構成する一員として等しく社会参加の機会が確保されること
- 全ての障がいのある人は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段及び生活する地域についての選択の機会が確保されること
- 市、市民及び事業者は、互いに協力して障がい及び障がいのある人に対する理解の推進に取り組むこと
市の責務(第4条)
- 障がい及び障がいのある人に対する市民及び事業者の理解を深めること
- 障がいを理由とする差別の解消に向けて、必要な施策を推進すること
市民及び事業者の役割(第5条)
- 障がい及び障がいのある人に対する理解を深めること
- 障がいを理由とする差別の解消に向けた施策への協力に努めること
- 障がいのある人は、合理的な配慮が必要な時は、配慮の内容について、周囲の人々に伝えるよう努めること
市における障がいを理由とする差別の禁止(第6条)
- 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別をすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない
- 市は、その事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去の実施について、当該障がいのある人の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をしなければならない
事業者における障がいを理由とする差別の禁止(第7条)
- 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別をすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない
- 事業者は、その事業を行うに当たり、社会的障壁の除去の実施について、当該障がいのある人の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をしなければならない
広報及び啓発(第8条)
- 市は、障がい及び障がいのある人に対する市民及び事業者の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進するため、必要な広報及び啓発に取り組む
相談体制の整備(第9条)
- 市は、障がいを理由とする差別に関する相談体制の整備を図るとともに、必要に応じ情報提供や助言等の対応を行う
協議の場の設置(第10条)
- 市は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する取組を効果的かつ円滑に行うため、関係団体等による協議の場を設ける
合理的配慮について
障がいのある人の性別や年齢、状態に応じ、障がいのある人が困難だと感じるものを解消するために必要な配慮のことを「合理的配慮」といいます。ただし、障がいのある人の捉え方や考え方、配慮する人のできる範囲にはその都度違いがあるため、一人ひとりの見極めが必要となります。
この合理的な配慮について、場面ごとの事例集を紹介しますので、参考にしてください。
内閣府合理的配慮具体例データ集:合理的配慮サーチ(外部サイトにリンクします)
障がい者差別に関する相談について
障がいを理由とする差別に関する相談については、下記の担当までご連絡ください。
また、ページ下部の「メールでのお問い合わせはこちら」からご連絡いただくこともできます。
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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