住居確保給付金
支援の内容
離職や廃業、休業等により収入が減り、家賃の支払いが困難で住宅を失うおそれが生じている方に、家賃相当額を支給します。
対象者及び対象要件
- 離職や廃業又は自己の都合によらない休業等で収入が減少し、家賃の支払いが困難で、住宅を失うおそれがある。
- 世帯全員の収入及び金融資産が次の表以下である
世帯人数 基準額(円) 家賃限度額(円)
注意1:収入基準額(円)
注意2:金融資産(円) 1人 78,000 35,000 113,000 468,000 2人 115,000 42,000 157,000 690,000 3人 140,000 46,000 186,000 840,000 4人 175,000 46,000 221,000 1,000,000 5人 209,000 46,000 255,000 1,000,000 注意1:
今お住いのアパート等の家賃がこの金額を超えても限度額までになります。また限度額に満たない場合はその金額となります。注意2:
今お住いのアパート等の家賃が家賃限度額より少ない場合は実際の家賃の額で計算します。
(例)1人世帯でお住いの家賃が30,000円の場合、収入基準額は108,000円になります。
注意:収入は申請した月の収入で判定します。 - 支給額:上記の家賃限度額まで。
(例)1人世帯で家賃40,000円の場合は35,000円が支給されます。
申請の窓口
生活自立支援センターもがみ(住所:新庄市堀端町8番3号 電話番号:32-1585)
注意:事前に電話で相談の予約をお願いします。
申請に必要な書類
- 本人確認書類
- 離職又は休業していることがわかる書類
- 世帯員全員の直近3ヶ月の収入のわかるもの
- 世帯員全員の預貯金の通帳
このページに関する問い合わせ先
成人福祉課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
生活支援係
電話番号:0233-29-5808
地域福祉係
電話番号:0233-29-9117
介護保険係
電話番号:0233-29-5809
障がい福祉係
電話番号:0233-29-5810
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