新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、食糧費等の物価高騰に直面する低所得のひとり親世帯を支援するため、国の制度に基づき「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
支給対象者
1.令和4年4月分の児童扶養手当を支給される方2.公的年金等(※1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けない方(公的年金受給者)
※1公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※既に児童扶養手当受給者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測される方も対象となります。
注意:申請者本人及び扶養義務者(同居の直径血族及び兄弟姉妹)の方の令和2年中の収入額が、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(家計急変者)
※申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当する方で、申請者本人及び扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)の方の令和2年2月分以降の任意の1ヵ月(申請月の直近の月の収入)に12(ヵ月分)を掛けた金額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合、対象となります。(収入額には、給与収入、事業収入、不動産収入のほか、養育費や年金収入も含みます)
支給額
児童一人当たり一律5万円
申請手続き、支給時期等
支給対象者
1.令和4年4月分の児童扶養手当を支給される方は、申請不要です。
・対象の方へは、令和4年6月17日(金)に市からお知らせを発送いたしますので、ご確認ください。
・給付金は、令和4年4月分の児童扶養手当の振込口座に、令和4年6月30日(木)に振り込みます。
・給付金の支給を辞退される場合は、お知らせに同封の「受給拒否の届出書」を6月27日(月)まで提出してください。
2.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方は申請が必要です。
【必要書類】
・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本(児童扶養手当の登録を受けている方はいりません)
・受取口座通帳の写し
・令和2年中の年金額が確認できる書類の写し(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
・申請者、扶養義務者(同居する父母、祖父母、兄弟姉妹)の令和2年中の収入額が確認できる書類の写し
(令和3年度課税証明書等)※令和3年1月1日に新庄市に住民票があった方はいりません。
※申請者及び扶養義務者の収入状況をもとに審査し、同居家族全員が本給付金の収入基準額を下回る場合、申請翌月末に支給します。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方は申請が必要です。
【必要書類】
・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本(児童扶養手当の登録を受けている方はいりません)
・受取口座通帳の写し
・申請者、扶養義務者(同居する父母、祖父母、兄弟姉妹)の令和2年2月分以降の任意の1ヵ月(申請月に可能な限り近い月)の収入額が確認できる書類の写し(給与明細書等)
※申請者及び扶養義務者(同居する父母、祖父母、兄弟姉妹など)の収入状況をもとに審査し、同居家族全員が本給付金の収入基準額を下回る場合、申請翌月末に支給します。
※申請書は対象によって手続きが異なります。下記の書類をご準備のうえ、子育て推進課子育て企画室4窓口まで、ご来庁ください。
申請期限
令和5年2月28日(火)までこのページに関する問い合わせ先
子育て推進課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-23-2469
子育て企画室
電話番号:0233-29-5811
保育推進室
電話番号:0233-29-5812
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