農業振興地域制度、農振除外、用途変更(軽微変更)
1.農業振興地域制度の概要
1.農業振興地域整備基本方針
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良農地を確保し、農業の振興を総合的かつ計画的に図るために設けられています。山形県知事が農業振興地域整備基本方針を策定して総合的に農業の振興を図ることが相当な土地として市の農業振興地域を指定し、新庄市ではこの基本方針を基に「新庄農業振興地域整備計画」を策定しています。
2.新庄農業振興地域整備計画
「新庄農業振興地域整備計画」は、優良な農地を確保・保全し、農業振興のための様々な施策をを計画的に実施するための総合的な計画で、10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地や農用地区域内の農業上の用地を指定しています。
3.農用地区域(農振青地)
農業振興地域の中でも、将来にわたり農業上の利用を図るべき土地の区域を「農用地区域」(農振青地)として定め、利用の目的に応じて「農用地」、「採草牧草地」、「混牧林地」、「農業用施設用地」、「森林・原野等」に区分されています。新庄市では約7,200ヘクタールの農地を「農用地区域」に指定しています。「農用地区域」の土地は農業上の有効利用を図るため、農業生産のための基盤整備事業や各種補助事情など様々な支援を受けられる一方で、農業以外の用途への利用が厳しく制限されています。農業振興地域内の農用地区域外の土地は、いわゆる「農振白地」と呼ばれています。新庄市の「農地用区域」は、一覧表で確認できます。
◯新庄市の「農地用区域」一覧表(新庄農業振興地域整備計画の農用地利用計画)
農振除外
1.農振除外とは
農地用区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置き場等)への転用は、「農業振興地域の整備に関する法律」及び「農地法」により厳しく制限されています。しかし、社会的・経済的な事情や、やむを得ず農業以外の用途に利用する必要がある場合は、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。この手続きによりその土地が農振青地から除外され、農振白地に変更されることになります。これがいわゆる農振除外手続きです。手続きを行う際に、その土地が新庄市の農用地区域(農振青地)に該当するかは、上の「農地用区域」一覧表で確認できます。
2.農振除外ができる場合
農振除外により他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、法律によって次の要件をすべて満たしている必要があります。土地利用の計画の内容によっては、農振除外が認められない場合があります。
農振除外の6要件
ア)その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
イ)地域計画の達成に支障を及ぼすことがないこと。
ウ)農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められるとき。
エ)農用地区域内における効果的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
オ)農業用用排水施設や農道など農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に、支障を及ぼすおそれがないこと。
カ)土地基盤整備事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業など)等の工事が完了した後8年以上経過した土地であること。
その他留意すべき事項
ア)他法令に基づく許認可等が受けられると見込まれること。
農地法に基づく農地転用、都市計画法に基づく開発行為の許可等他法令に基づく許可が得られる見込みがあることが必要で、見込みがない場合は農振所外は認められません。
イ)目的実現のため、必要最小限の除外面積であること。
ウ)隣接地地主等周辺農家から異議申し立て等がないこと。
当該農地に権利関係が発生している場合はその関係者の同意、農用地以外の用途に転用しようとする場合は近隣農地所有者の同意を得ることが必要です。
エ)農業委員会、農用協同組合、土地改良区の同意が得られると見込まれること。
オ)計画的な土地利用
農振除外により、土地利用のスプロール化(虫食い状態)を助長し、計画的な土地利用を損なうようなことがないこと。
太陽光発電施設の設置を理由とする農振除外は、事故の事業のための利用に限り認められます。
1.農振除外手続き
1.事前相談
土地利用の計画の内容によっては、農振除外の要件に適合せず、除外が認められない場合があります。農振除外する場所、目的、計画内容について、申請の前に農林課に相談してください。
2.申出から決定までの期間
市は、申出を受けると要件等を検討し、関係機関に意見聴取し、合意が得られた場合は農地利用計画案を縦覧公告します。異議申し立てがなければ県に協議し、県の同意が得られた場合に限り、申出者に手続きの完了を通知します。申出から完了の通知まで、6ケ月以上の期間を要します。また、申出の内容によっては、さらに期間を要する場合もあります。
3.地域計画の変更手続き
令和7年4月から、地域計画に定められた区域内の農地を農振除外または農地転用を行うときは、その要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと」が追加されました。農振除外申出の前に、あらかじめ「地域計画」の変更手続きを完了させることが必要となっています。その土地が「地域計画」の区域内にあるか、また、「地域計画の変更申請」について事前に相談してください。
※「地域計画」について、「地域計画の変更手続き」についてはこちらをクリック
4.申出書・申出に必要な書類等
市が定める様式(表のNO.1からNO.4まで)は、このページからダウンロードできます。表のNO.5以降は申出者が用意してください。申出書類のチェック表をダウンロードして参考とし、漏れなく提出してください。
※申出書等様式のダウンロードはこちらをクリック(様式1~様式4まで;wordファイル)
※申出書類チェック表のダウンロードはこちらをクリック
5.取下げ願い
農振除外の申出後に土地利用計画に変更があったなど、農振除外の必要がなくなったときは、すみやかに取り下げ願いを提出してください。公告縦覧及び異議申立より後日になると取下願いを受理できない場合があるので、早いうちに相談してください。
※取下願い様式のダウンロードはこちらをクリック(wordファイル)
3.新庄市農業振興地域整備計画の公告・縦覧
市は、農振除外等による新庄農業振興地域整備計画の変更案を縦覧公告した上で異議申立を受け付け(15日間)、変更を決定した後にも変更の内容を公告する必要があります。これまでは市役所農林課の窓口に備え付けて縦覧していましたが、令和5年12月31日より施行された国の「農業振興地域制度に関するガイドライン」の改正により、「市町村の公式ウェブサイト等を通じてインターネットを利用して公衆の閲覧に供することが望ましい」とされました。
◯新庄農業振興地域整備計画の変更案の縦覧(農振法第11条公告)
ア;新庄市農業振興地域整備計画変更案:令和8年8月17日から令和8年9月16日まで
異議申し立て期間:令和8年9月17日から令和8年10月1日まで
イ:新庄市農業振興地域整備計画変更案:令和8年8月19日から令和8年9月18日まで
異議申し立て期間:令和8年9月19日から令和8年10月3日まで
新庄市の住民の方は、縦覧期間満了の日までに、当該農業振興地域整備計画案について市に意見書を提出することができます。当該計画案のうち農用地利用計画に係る農用地区域にある土地の所有者やその土地に関し権利を有する方は、当該計画案に対し異義があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に市に異議を申し出ることができます。
◯新庄農業振興地域整備計画変更(農振法第12条公告)
計画の変更はありません。
農地の用途区分変更(軽微変更)
1.農地の用途区分変更(軽微変更)とは農用地区域内の農地に農業用施設を設置するなど、農地の用途を農業上の用途に変更する場合、農振除外は不要ですが、「用途区分変更(軽微変更)」の手続きが必要です。農業用施施設とは、畜舎、堆肥舎、農産物加工・出荷・貯蔵施設、生産物・加工品の販売施設、農機具格納庫等、これら施設に付帯して設置される駐車場や休憩所等、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第1条に定める施設をいいます。
用途変更(軽微変更)を行っても、農振農用地であることに変わりはありませんが、農地法で定義する農地(耕作の目的に供される水田や畑などの農地)ではなくなるため、農地転用が必要となります。
また、軽微変更であっても、変更が認められる要件があります。
2.用途区分変更(軽微変更)の要件
ア)申出する面積が計画する施設からみて適当で、1haを超えないこと
※1haを超える場合は軽微変更に該当しなくなるので、事前に相談してください
イ)既存施設からみて過大なものでないこと
ウ)他の農地の効果的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
エ)農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可等、その他法令の許可等の見込みがあること
1.用途変更(軽微変更)手続き
1.申出方法市役所農林課の窓口で随時受け付けます。農地法や都市計画法に基づく許可等の見込みがあるか、事前に相談されるようにお勧めします。それから下記に示す必要書類を用意してください。
2.変更が決定されるまでの期間
申出書の提出から3カ月程度を要します。ただし、地域計画変更の手続きを要する場合は、この期間が延長されます。地域計画変更手続きは、当ホームページに記載してあります。
3.必要な書類

※申出書等様式のダウンロードはこちらをクリック(様式1~様式3まで;wordファイル)
※上記の変更申請に係る書類一覧のダウンロードはこちらをクリック
4.取下げ願い
用途変更(軽微変更)の申出後に土地利用計画に変更があったなど、用途変更の必要がなくなったときは、すみやかに取り下げ願いを提出してください。
※取下願い様式のダウンロードはこちらをクリック(wordファイル)
このページに関する問い合わせ先
農林課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
水田農業対策係
電話番号:0233-29-5835
農業ビジネス創造係
電話番号:0233-29-5836
農村・森林振興係
電話番号:0233-29-5837


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