森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
森林の土地所有者を行政が把握することで、森林施業等に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。
届出対象者
個人、法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
新庄市内の土地所有者となった日から、90日以内に届出をしてください。
届出事項
届出書について
- 届出者と前所有者の住所氏名
- 所有者となった年月日・所有権移転の原因
- 土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等
を記載します。
添付書類について
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
以上を届出書に添付してください。
様式や概要は関連ファイルをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
農林課 農村・森林整備室
電話番号:0233-29-5837
〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
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