森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務付けられています。
また、伐採または造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が義務づけられています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行なった方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。立木を伐採する者(林業事業体等)と伐採後の造林を行う者(森林所有者等)が異なる場合は、共同で提出ください。
届出が必要な場合
(1)森林を伐採または造林する場合(届出)
(2)伐採または造林を完了した場合(報告)
(1)森林を伐採または造林する場合
種類 | 届出先 | 届出事項 |
---|---|---|
保安林の場合 | 山形県の各総合支庁 (森林整備課) |
詳細は山形県のホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。 |
保安林でない場合 (1ha以内の林地開発を含む) |
新庄市役所 農林課 (農村・森林整備室) |
伐採の90日から30日前まで必要に応じて以下の書類を届出ください。 |
林地開発 (1haを超える場合) ただし、太陽光発電設備を設置する場合は、0.5haを超える場合 |
山形県の各総合支庁 (森林整備課) |
詳細は山形県のホームページへ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。 |
(2)伐採または造林を完了した場合
種類 | 届出先 | 届出事項 |
---|---|---|
伐採後または造林後 | 新庄市役所 農林課 (農村・森林整備室) |
伐採または造林完了後、それぞれ30日以内に報告ください。(報告の際には、伐採後又は造林後の現況がわかる写真を添付ください。) 伐採に係る森林の状況報告 伐採後の造林に係る森林の状況報告 ただし、平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林状況報告を行う必要があります。 伐採及び伐採後の造林に係る森林状況報告(R4まで) |
留意事項
市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や尊守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
このページに関する問い合わせ先
農林課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
水田農業対策係
電話番号:0233-29-5835
農業ビジネス創造係
電話番号:0233-29-5836
農村・森林振興係
電話番号:0233-29-5837