新庄市では、人口減少や少子高齢化が進行するなかでも、人々が安心して住み続けることが出来るコンパクトで魅力あるまちづくりを目指し、新庄市立地適正化計画の策定しました。
令和7年3月31日以降に、居住誘導区域と都市機能誘導区域の内外で、一定規模以上の対象行為を行う場合は、届出が必要になります。
(1)開発行為
3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)建築等行為
3戸以上の住宅を新築しようとする場合
建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3)(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
2.都市機能誘導区域外における事前届出
(1)開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
(2)開発行為以外
誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
3.都市機能誘導区域内における事前届出
(1)都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止を行おうとする場合
令和7年3月31日以降に、居住誘導区域と都市機能誘導区域の内外で、一定規模以上の対象行為を行う場合は、届出が必要になります。
対象行為
1.居住誘導区域外における事前届出(1)開発行為
3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(2)建築等行為
3戸以上の住宅を新築しようとする場合
建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(3)(1)又は(2)の届出内容を変更する場合
2.都市機能誘導区域外における事前届出
(1)開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
(2)開発行為以外
誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
3.都市機能誘導区域内における事前届出
(1)都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止を行おうとする場合
届出の時期
対象行為に着手する日の30日前まで届出を行ってください。届出方法
新庄市都市整備課まちづくり推進・雪対策係まで提出してください。その他
誘導区域、誘導施設や届出書類はこちらをご確認ください。このページに関する問い合わせ先
都市整備課
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
ファクス番号:0233-22-0989
庶務・住宅係(兼)高速道路対策係
電話番号:0233-29-5821
道の駅整備係
電話番号:0233-29-9118
まちづくり推進・雪対策係
電話番号:0233-29-5822
施設整備係
電話番号:0233-29-5823
道路・公園管理係
電話番号:0233-29-5824
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