農地を農地以外の用地に変えることを農地転用といいます。農地転用をする場合は、農業委員会を経由して、県知事の許可(転用面積が4haを超える場合は、農林水産大臣の協議が必要)を受ける必要があります。
農地転用の種類
農地の権利移動を伴わない自己転用(農地法第4条)
農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)
農地転用許可の基準
都市的整備がされた農地や生産力の低い農地から順次転用されるようにするため、立地基準と一般基準により転用の可否が判断されます。
立地基準
農地区分 |
許可の方針 |
農用地区域内農地 |
原則不許可 |
甲種農地 |
原則不許可 |
第1種農地 |
原則不許可(例外規定あり) |
第2種農地 |
第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
原則許可 |
一般基準
次に該当する場合は不許可 |
転用の確実性が認められない |
周辺農地への被害防除措置が適切でない |
地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用に支障がある |
一時転用した後の農地への原状回復の確実性が認められない |
転用許可を必要としない事例
耕作者が所有する農地に敷地面積2a未満の農業用施設を設置する場合は許可不要です。その場合は農業委員会への届出をお願いします。
平成30年の農地法改正により農業用ハウスの底面を全面コンクリート張りにする際の農地転用が不要になりました。ただし一定の条件を満たすことが条件ですので、その場合は事前にご相談ください。
手続き
申請書様式は農業委員会事務局にあります。関連リンクからダウンロードすることもできます。
申請書様式に内容を記入し、必要な書類を添付して農業委員会に提出してください。
申請するための相談は随時応じていますが、申請期間は毎月20日から月末までとなります。ただし、末日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は締切日直前の開庁日になります。
農業委員会総会(毎月25日前後)を経て、県知事に送致します。県知事からの許可は、翌月25日前後になります。(12月29日~31日は閉庁日となるため、直前の開庁日が締切日です。)
地域計画について
令和7年4月以降、農地を農業以外の用途にするための農地転用申請については当該地が予め地域計画から除外されていることが必要になりました。
農地転用にあたっては、事業を行う農地が地域計画区域内にあるかどうかを確認し、区域内であれば地域計画の変更手続をお願いいたします。
除外後に農地転用申請の受付を行うため、従前よりも転用手続に期間を要します。
関連リンク
山形県ホームページ:農水産業に関する手続き(外部サイトにリンクします)
地域計画について:3地域計画の策定・公告
このページに関する問い合わせ先
農業委員会事務局
郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号
電話番号:0233-29-5839
ファクス番号:0233-22-0989
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